第一種低層住居専用地域指定エリアのまちづくり

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ページ番号 1022995  更新日  令和3年10月1日

第一種低層住居専用地域指定エリアのまちづくり

 第一種低層住居専用地域とは、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域で、市域の約3分の2を占めています。また、そのうちの7町丁目が、老朽化した木造住宅が密集し、震災時に延焼被害のおそれがあるとして、平成28年3月に、東京都防災都市づくり推進計画で、木造住宅密集地域に抽出されました。

 第一種低層住居専用地域指定エリアの良好な住環境の維持・向上、災害に強いまちなみを形成し、安全・安心な暮らしの確保を目的に、まちづくりの検討を進めてまいりました。

 検討をするにあたり、まちづくりの重要な担い手である地域の皆さまのご意見等を伺いながら、これまでに「まちづくりの方向性」(平成30年2月)として地域のあるべき姿を示し、その具体化に向けた実現手法を、「まちづくり実施方針」(令和2年4月)としてとりまとめています。

 これらの方向性や実施方針を踏まえ、「木造住宅の密集化を改善するエリア」において、建築物の耐火性の向上や敷地の細分化の抑制、建築物の建て替えを促進するため、都市計画の変更に向けたまちづくりを検討しました。

都市計画変更の告示(令和3年10月1日)及び関係図書の縦覧

 これまで皆さんにいただいたご意見を参考とし,国分寺市都市計画審議会での審議を経て、都市計画案のとおり、令和3年10月1日付で都市計画変更の告示をしました。

 都市計画法第20条第2項の規定に基づき、関係図書の縦覧を行っています。

都市計画の種類

国分寺都市計画用途地域(変更)

国分寺都市計画防火地域及び準防火地域(変更)

縦覧場所 まちづくり計画課(市役所第2庁舎)
備考

午前8時30分~午後5時

土・日・祝を除く

 都市計画の計画内容等については以下をご参照ください。

これまでの経緯

これまでの経緯については、以下のリンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-325-0111(内線:356・449・454・455) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。