心身障害者(児)通院・通所交通費の助成

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ページ番号 1001702  更新日  令和6年4月1日

対象者

  1. 身体障害者手帳1級から2級
  2. 愛の手帳1度から2度
  3. 身体障害者手帳の内部障害3級(心臓、じん臓、呼吸器、肝臓、膀胱、直腸、小腸、免疫機能障害)
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級

 なお、上記3のかたについては、所得制限があります。

 生活保護受給者は対象外となります。

 

助成内容

 次に該当する場合に、その移動に係る交通費を助成します。 

  1. 健康保険適用の通院、機能回復訓練のための通所(介護保険給付対象を除く)
  2. 自立生活訓練や社会適応訓練のための通所(支援費制度居宅生活支援の支給対象、地域活動支援センターへの通所を除く)
  3. 家族(障害者本人は除く)の属する学校行事に参加
  4. 公的機関が主催する研修・講座などの行事に参加
  5. 地域活動等への参加(宗教・政治活動・営利を目的とする経済的活動への参加を除く)

以下の場合は助成の対象外となります。

1.予防接種や健康診断を受けるためにかかる交通費

2.高速料金、特急料金及び駐車料金

3.タクシーを利用した際の迎車料金、立替金、予約金

4.介護タクシーを利用した際の介助料・特別料金

5.入院中の外泊にかかる交通費(一時帰宅)

6.薬局へ行く交通費

7.心身障害者(児)の薬取りなどで、介護者のみが通院などした場合の交通費

8.保険適用外(自費)のものにかかる交通費(診断書受取等)

9.短期入所にかかる交通費

10. 介護保険法による居宅サービスなどの通所にかかる交通費

11. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域活動支援センター及び指定障害福祉サービス事業者への通所にかかる交通費

12.児童福祉法による指定障害児通所支援事業者への通所にかかる交通費

 

申請方法

 次のものをお持ちになり障害福祉課窓口に申請してください。

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
  2. 印鑑
  3. 障害者本人の銀行口座の控え
  4. 内部障害3級のかたのみ、区市町村税課税証明書、または非課税証明書(障害者本人が20歳以上の場合は障害者本人の証明書、障害者本人が20歳未満の場合は扶養義務者の証明書となります。対象年度はお問い合せください。)(注釈)公簿閲覧に承諾いただける方は、提出不要です。

助成額

通院、通所訓練などにかかる交通費(助成内容1、2)

公共交通機関を利用した場合
本人および介護者:1か月5,250円を限度に助成
タクシーなどを利用した場合
本人:1か月5,250円を上限に助成
介護者:助成されません
自家用車を利用した場合(公共交通機関を利用した場合の大人1人分の額で算定)
本人:1か月5,250円を限度に助成
介護者:助成されません
公共交通機関、タクシー、自家用車を併用した場合
本人:1か月5,250円を限度に助成
介護者:公共交通機関利用分のみを1か月5,250円を限度に助成

学校行事、研修、講座などにかかる交通費(助成内容3、4、5)

公共交通機関を利用した場合
本人および介護者:1か月650円を限度に助成
タクシーなどを利用した場合
本人:1か月650円を限度に助成
介護者:助成されません
自家用車を利用した場合(公共交通機関を利用した場合の大人1人分の額で算定)
本人:1か月650円を限度に助成
介護者:助成されません
公共交通機関、タクシー、自家用車併用の場合
本人:1か月650円を限度に助成
介護者:公共交通機関利用分のみを1か月650円を限度に助成

請求方法

 心身障害者通院通所等交通費助成金請求書に通院や通所訓練などに係る交通経路、金額を記入し、通院証明およびタクシーの領収書などを添付し、翌月の14日までに障害福祉課に提出してください。

 年度分(4月1日~翌年3月31日分)の最終締切は、4月14日(郵送の場合、消印有効)です。締切を過ぎてからの請求の受付はできませんのでご注意ください。 

 例 令和6年4月1日~令和7年3月31日通院分 → 令和7年4月14日請求締切

請求書記載などの注意点

  1. 心身障害者通院通所等交通費助成金請求書を1か月まとめて(月に1回の通院でも月が違う通院は、別の用紙にしてください。)翌月の14日までに障害福祉課に提出してください。(3月分の請求の締め切り日4月14日(郵送の場合、消印有効)が、年度の締め切りになります。それ以降については、受付、お支払いはできませんのでご注意ください。)
  2. 請求書は、黒または青のボールペンで記入してください。内容を訂正したときは、訂正印が必要です。
  3. 助成対象項目に該当したことを確認するため、医療機関発行の領収書(コピー可)の添付をお願いします。領収書の原本が必要な方は、必ずご自身で領収書のコピーをとっていただき、窓口に提出ください。領収書(コピー含む)の添付が難しい場合は、(マル障の利用で領収書が発行されない場合など)請求書の右上欄に病院などの確認印を必ずもらってください。家族の学校行事、公的機関主催の講座などへ参加の場合は、案内など内容の確認ができるものを必ず添付してください。(添付のない場合は、請求できません。)市報で確認ができるものは添付不要。ただし、市報掲載月日(例4月1日号市報など)を記入してください。
  4. タクシ-(通院通所など送迎に関する移送サービスを含む)を利用する場合は乗車時に手帳を提示、割引を受けたうえで利用し、領収書(原本)を必ず添付してください。領収書(原本)の添付のない場合は、請求できません。
  5. 民営バス乗車割引証をお持ちの方はこれを利用していただき、実際に支払った額で請求してください。シルバ-パス・都営交通無料乗車券を利用したかたは、無料の区間の交通費は請求できません。
  6. 同一病院などに同一経路、同一経費で数回通った場合は、初回の経路を書いた後、下段の経路欄などに日付けを記入してください。(同じ経路・金額であれば、そのつど記入する必要はありません。)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。