住宅設備改善費の給付

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ページ番号 1001694  更新日  平成29年12月1日

 重度の肢体不自由者または障害者のかたの日常生活を容易にするため、現在お住まいの住宅を改善するための費用を給付します。
  ただし、対象となる障害者のかたが入院中または施設入所中の場合は、原則として給付できません。また、住宅の新築時に給付できるのは、屋内移動設備の費用だけです。
 住宅設備改善費の給付を受けるには、障害の種類・部位および程度の制限と、世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。
 ただし、障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、住宅設備改善費の給付の対象外となります。

  • 一定所得以上の場合とは、障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割額が、46万円以上の場合です。

種目と対象者

中規模住宅改修(都種目)
学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者
屋内移動設備(都種目)
学齢児以上で、上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者
  • 種目は変更されることがあります。
  • 介護保険制度対象者は、給付対象とならない場合があります。要介護、要支援と認定されたかたや、65歳以上で介護保険非該当と認定されたかたは、まず、高齢福祉課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。