障害者虐待防止について

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ページ番号 1001614  更新日  令和5年8月31日

みんなの力で虐待を防ぎましょう

虐待を受けたと思われる障害者のかたに気づいたら、速やかに通報を

虐待防止イメージ

 平成24年 10月1日(月曜日)から障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」)が施行されました。障害者に対する虐待は、障害者の尊厳を侵害するものであり、障害者の自立および社会参加にとって虐待を防止することは極めて重要です。この法律は、障害者の虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことで、障害者の権利利益を擁護することを目的としています。
 障害者虐待の発見者には通報する義務があります。市では、今回の障害者虐待防止法の施行に伴い、障害者に対する虐待(疑いを含む)や養護者に対する支援等の相談を、障害者やその家族、支援者等からお受けして、関係機関と連携しながら必要な支援を行なっていくための市障害者虐待防止センターを障害福祉課内に設置しました。

対象となる障害者

  身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のあるかたや、そのほかに心身の障害や社会的障壁によって、日常生活が困難で援助が必要なかた。手帳を取得していない場合も含まれます。

虐待の分類

  • 養護者による障害者虐待
    身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行なっている障害者の家族、親族、同居人等による虐待。同居していなくても、実際に身辺の世話をしている知人なども該当する場合があります。
  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
    障害者自立支援法等に規定する「障害者福祉施設」または「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者による虐待。
  • 使用者による障害者虐待
    勤務先の雇用主などによる虐待。

虐待の種類

種類 内容 具体例 サイン

身体的虐待

身体に暴行を加えることや、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。 殴る・蹴る・閉じこめる 体に傷やあざがあるなど
心理的虐待 障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。 怒鳴る・悪口を言う・無視する おびえる、叫ぶ、かきむしるなど
性的虐待 障害者に無理やり(または同意とみせかけ)わいせつな行為をしたり、させたりすること。 性交・わいせつな話をする 人を避けたり、相談するのをためらうなど
放棄・放任(ネグレクト) 食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助を放棄し、障害者の心身を衰弱させること。 十分な食事を与えない・必要な医療や福祉サービスを受けさせない ひどく空腹を訴え、栄養失調がみられる、身体から異臭がする、ずっと同じ服を着ているなど
経済的虐待 本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと、また障害者に理由なく金銭を与えないこと。 年金や賃金を渡さない・勝手に財産や預貯金を使う 生活費などの支払いができないなど

 

養護者(家族等)への支援

  虐待の背景には、養護者の介護疲れや養護者自身に病気や障害があるなどさまざまな要因が絡み合っていることが考えられます。そうした場合、早めに各種相談窓口に相談することで、例えば障害者の短期入所を適切に利用することによって、養護者の介護負担を減らし休息時間や気持ちの余裕が生まれるなど、虐待を予防することができる場合があります。

虐待に気づいたら、虐待を受けたら、支援が必要と感じたら

 虐待を発見した人が通報、または、虐待を受けた障害者本人が届け出をすることができます。匿名による通報も可能です。 
  障害者虐待(疑いを含む)や養護者に対する支援等の相談等がある場合には、障害福祉課(市役所第2庁舎1階)へご相談ください。
  なお、虐待の相談・通報をした人の情報は法律で守られますので、安心してご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。