障害福祉サービス事業者等への指導・監査に関すること

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ページ番号 1020465  更新日  令和5年10月2日

障害福祉サービス事業者等に対する指導及び監査について

国分寺市障害福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱等

国分寺市では,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、各法及び通知等に基づき、障害福祉サービス事業者等の適正な事業運営と利用者保護等の視点から、障害福祉サービスの質の向上や支給の適正化を図るため、助言や指導等を行います。

指導等を実施するにあたり、次のとおり指導の実施方法を定めた実施要綱、指導の重点事項を定めた実施方針を定めています。

サービスごとの指導検査基準等

1.指定計画相談支援・指定障害児相談支援

2.指定障害福祉サービス等

計画相談・障害児相談支援以外の障害福祉サービス等については、東京都基準を準用しています。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 地域共生推進課 指導調整担当
電話番号:042-325-0111(内線:536・537・538) ファクス番号:042-325-9026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。