国分寺市公共調達条例

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ページ番号 1003732  更新日  令和6年3月22日

主な内容

 市では、市が調達を行なうにあたり、基本的な調達のあり方を明確にするとともに市の責務および事業者の責務を明示することで、市政や地域社会の発展に寄与することを目的として、国分寺市公共調達条例を平成24年12月1日から施行しています。

対象となる契約等

1 予定価格が90,000,000円以上の工事等の請負

2 予定価格が10,000,000円以上の工事等の請負以外のもののうち、(1)施設の設備若しくは機器の運転又はそれらの管理に関する契約(2)施設の清掃に関する契約(3)資源物等の収集及び運搬に関する契約

3 市が提示する指定管理費の額が10,000,000円以上の指定管理者により行われる公の施設の管理に係る指定のうち、公の施設の使用許可及び当該公の施設の維持管理を指定管理者の主たる業務とするもの

国分寺市公共調達委員会

この委員会は、事業者、労働者及び識見を有する者で構成され、市長の諮問に応じ賃金の最低額や公共調達に係る重要事項に関することを審議します。
委員会の会議は,公開しておりますが,審議事項については,「国分寺市付属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条及び国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条第6号の規定により,会議を公開することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められるため非公開とします。

最低額について

公共調達に係る契約等に専ら従事する労働者に対して支払う賃金の最低額は、上記審議会の答申を踏まえ毎年市長が決定し公表するものです。該当する公共調達に係る契約等を締結する場合には、受注者及び下請負者等はこの最低額以上の賃金を支払うことが条件となります。

公共調達条例適用案件について

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係
電話番号:042-325-0111(内線:422) ファクス番号:042-327-3030
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。