請願・陳情を提出する方へ

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ページ番号 1018831  更新日  令和3年12月22日

請願・陳情の提出方法

市民の皆さんの市政に対する要望は、請願・陳情として議会に提出できます。

なお、請願・陳情を提出する場合は、次のことに御注意ください。

  • 請願・陳情の提出締切日は、定例会初日の20日前になります。それ以降の提出は、次の定例会審査となりますので、議会事務局にお問い合わせください。なお、提出に当たっては、事前に御相談いただき、締め切りには余裕を持って御提出ください。
  • 請願・陳情書は、邦文(日本語)を用いて記入してください。
  • 請願・陳情書には、「請願(陳情)の件名」、「請願(陳情)の要旨」、「請願(陳情)事項」、「提出年月日」、「請願(陳情)者の住所(法人・団体等は、その所在地及び名称)」を記載し、請願・陳情提出者(法人・団体等は、代表者)が署名又は記名押印してください。
  • 請願は必ず1名以上の紹介議員の署名が必要です。(陳情の場合は不要です。)
  • 署名簿は所定の書式例を使用していただくようお願いします。
  • 「請願(陳情)の件名」、「請願(陳情)の要旨」、「請願(陳情)事項」及び「署名欄」が一枚の紙の同じ面に記載されていれば署名簿として認められます。署名簿の裏面には、一切の記載をしないでください。なお、書式例中の【注意事項】は署名簿に必ず記載してください。
  • 署名簿の「請願(陳情)の件名」、「請願(陳情)の要旨」、「請願(陳情)事項」は、請願書・陳情書と記載を同一にしてください。
  • 次のような場合、無効となりますので御注意ください。
    ・ 鉛筆等の容易に修正が可能な筆記具で記載されているもの
    ・ 住所の記載に不備や誤り等があるもの
    ・ 請願・陳情事項にさらに条件等を付すような記載があるもの
  • 署名は、必ず自署してください。御家族の住所・氏名を代筆することはできません。ただし、身体的理由等により自署できない場合は、記名(氏名を他の人が代わって書いたり、ゴム印や印刷等で記載したもの)でも構いませんが、必ず押印が必要です。
  • 必要に応じて図面などを付けてください。
  • 郵送によらず直接御持参ください。


陳情は「委員会への付託等から除外する陳情の取扱基準」により、提出者及び署名者等の合計が10名未満の陳情にあっては、委員会への付託等を行わず、陳情書の写し等を各議員に配付することにより要望を伝えるのみとなります。上記の陳情以外のもので、以下の陳情にあっては、議会運営委員会に諮った上で委員会付託等を行わず、陳情書の写し等を各議員に配付することにより要望を伝えることとなります。

  • 基本的人権を否定するなど、違法又は公序良俗に反する行為を求めるもの。
  • 個人や団体を誹謗中傷するもの、又はその個人や団体の名誉毀損、信用失墜のおそれがあるもの。
  • 市議会議員の身分に関するもの。
  • 市の職員の身分に関し、懲戒・分限などの処分を求めるもの。
  • 係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
  • 郵送によるもの。ただし、議会運営委員会が委員会に付託することを認めたものについては、この限りでない。
  • その他、議会運営委員会が委員会への付託等になじまないと認めたもの。


請願・陳情を提出する場合は、以下の書式例を御参照ください。

書式例

請願・陳情 書式例

請願・陳情 書式例の画像

署名簿 書式例

署名簿 書式例の画像

(注釈)議長の氏名は以下のページを御参照ください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 調査担当
電話番号:042-325-0111(内線:581) ファクス番号:042-327-1426
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。