都市農地の保全と農業振興の推進に関する意見書

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ページ番号 1012106  更新日  平成28年1月4日

都市農地の保全と農業振興の推進に関する意見書

 

東京の農業は,持てる農地や施設を最大限に活用し,国分寺市においても,野菜・植木・果樹・花卉・緑化植物・畜産などといった多様な経営形態が展開され,新鮮かつ良質で安全・安心な農畜産物を生産し,地域に供給をしている地産地消の現場である。

加えて都市農地は,都市における防災空間,良好な住環境の保全,市民及び学校・福祉教育における農作業体験など身近に土や農に触れる機会を提供している食育の現場でもあり,その多面的機能が評価されている。また,農業者は地域の歴史,伝統文化の伝承,地域活動の推進にとって中心的かつ貴重な存在となっており,都市農地と農業は,市民の日常生活にとって必要不可欠な存在と役割を持つに至っている。

しかしながら,恒常化した農畜産物の低価格化は,所得面における他産業との格差をもたらし,これが営農意欲向上への妨げとなり農業の後継ぎ不足を招き,家族労働力は必然的に高齢化している。また,相続時における高額な相続税納入のため,農地は減少し続けているのが当市を含めた都市部の農業の実態である。

このような現状の中で,市街地及びその周辺の地域において行われる農業を都市農業と位置づけた待望久しい都市農業振興基本法の施行は,国及び政府の責務を明確にし,都市農業振興基本計画の策定,法制上,財政上,税制上または金融上の措置,詳細にわたる基本的施策の実施が明記され,その実現により,都市農地の保全と都市農業の継続性に対し大きな希望を抱かせるものである。このことは,農業者や農業関係者は言うに及ばず,良好なまちづくりの視点から,都市住民も大きな期待を寄せている。

よって,国分寺市議会は,国及び政府に対し,都市農地の保全と農業振興の推進に不可欠な具体的措置や農業振興施策が都市農業振興基本法に基づき早急に講ぜられることを要請するものである。

 

以上,地方自治法第99条の規定により,意見書を提出する。

平成27年12月18日提出

東京都国分寺市議会 

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