情報公開・個人情報保護制度の内容と令和4年度実施・運用状況

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ページ番号 1003537  更新日  令和5年12月12日

情報公開制度

市が保有する情報を知りたいときは公開請求ができます。市は、公開できない情報が含まれている場合を除き、公開します。

  • 請求できる方
    どなたでも
  • 公開の対象となる公文書
    市の職員がその業務に関して作成し、または受け取った文書・図画・写真・フィルム・電磁的記録(磁気テープなど)で、市が組織的に用いるために管理しているもの
  • 公開できない情報(情報公開条例第9条から)
    法令または条例で明らかに公開できないとされている情報
    個人に関する情報で、個人が識別あるいは識別されうる情報のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報
    企業や個人の事業活動に関する情報で、事業運営上の地位が明らかに損なわれると認められる情報など
  • 公開の費用
    公文書の閲覧・視聴=無料(営利目的の場合は1件100円)
    公文書の写しの交付=A4版1枚につきモノクロ10円・カラー50円
  • 請求の方法
    所定の請求書を直接オープナー(市役所附属棟)または郵送で〒185-8501情報管理課へ。東京電子自治体共同運営協議会HPから電子申請もできます
    注意事項:電話・口頭・ファクスでの請求はできません
  • 公開の決定
    請求書を受けた日の翌日から原則7日以内(閉庁日除く)に公開・部分公開・非公開のいずれかを決定した後、決定通知書を郵送します
  • 公文書をご覧になるとき
    公開・部分公開の決定を受けた方は、オープナーで閲覧等ができます
  • 決定に対して不服があるとき
    部分公開・非公開の決定に対して不服があるときは、審査請求ができます
  • 公文書目録検索システムを稼働
    市HPにある公文書目録検索システムでは、市が保有する文書の件名を検索し、公文書公開請求書を作成できます

個人情報保護制度

自分の個人情報の開示、誤りがあった場合の訂正・消去、収集した目的以外に使われている場合の利用停止を求めることができます。

  • 開示できない情報(個人情報の保護に関する法律第78条)
    開示請求者以外の個人に関する情報など
  • 請求の方法
    所定の請求書・本人確認書類をお持ちのうえ、直接オープナーへ
    注意事項:本人確認が必要となるため、電子申請や電話・ファクス・口頭での請求はできません
    (注釈)請求に基づく開示・部分開示・不開示の決定日数(訂正・消去請求等を除く)、開示等の費用、審査請求等は、情報公開制度と同じ

オープナーをご利用ください

オープナーでは、公文書公開や保有個人情報開示などの請求のほか、市が作成した統計書や各種報告書等の市政情報に関する資料の閲覧ができます。

問い合わせ先:オープナー(内204)

令和4年度の情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況

情報公開制度
情報公開請求件数 公開・非公開などの件数 審査請求件数
63件(取下げ7件) 公開20件 部分公開28件 非公開8件(不存在8件) 0件
自己情報開示制度
開示請求件数 開示・非開示などの件数 審査請求件数
33件 開示8件 部分開示20件 非開示5件(不存在5件) 0件

 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-325-0111(内線:558) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。