マイナンバー制度における本人確認措置について

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ページ番号 1012142  更新日  平成27年12月25日

平成28年1月より、社会保障や税分野の手続きで、マイナンバーの記載が必要なものについては、窓口等で、申請書などに記載されたマイナンバーが正しいものであるかの番号確認と、手続きを行うかたの身元確認を行います。

本人確認に必要な書類

個人番号カードをお持ちの場合

番号確認と身元確認が、個人番号カード1枚で可能です。

郵送による提出の場合は、個人番号カードの両面の写しの添付が必要になります。

個人番号カードをお持ちでない場合

番号確認のための書類
通知カード、マイナンバーが記載された住民票又は住民票記載事項証明書
身元確認のための書類

運転免許証やパスポートなど、官公署から発行・発給された写真付きの書類の場合は1点

健康保険や介護保険の被保険者証など、官公署等から発行・発給された写真がない書類の場合は2点

郵送による提出の場合は、それぞれの書類の写しの添付が必要になります。

代理人が申請を行う場合

本人の番号確認のための書類
本人の個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票又は住民票記載事項証明書
代理人の身元確認のための書類

運転免許証やパスポートなど、官公署から発行・発給された写真付きの書類の場合は1点

健康保険や介護保険の被保険者証など、官公署等から発行・発給された写真がない書類の場合は2点

法人の場合は、登記事項証明書等と、個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類

代理権確認のための書類

法定代理人の場合は、戸籍謄本などその資格を証明する書類

任意代理人の場合は、委任状

申請者以外のマイナンバーを記載する場合

手続において、申請者以外(例えば妻や子どもなど)の個人番号の提供をあわせて行う場合、妻や子どもの本人確認は申請者が行うこととなるため、窓口では申請者のみの本人確認となります。

このページに関するお問い合わせ

政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-325-0111(内線:558) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。