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国分寺市有料自転車等駐車場の一時使用(使用の承認期間)の変更

更新日 平成23年10月6日

  自転車・原動機付自転車の使用料が10月7日から変わります。今回の条例改正で、有料自転車等駐車場の一時使用の承認期間の、一日の単位の捉え方を機械管理(オートゲート)と有人管理の場合を区分し、一時使用料と超過使用料を明確にしました。一時使用の使用料は承認期間を単位とし、入場1回当たりの料金をいいます。使用承認期間を超過しているものについては、新たな使用承認が必要なため超過使用料を徴収することになります。 

1 機械管理による駐車場

 駐車場名
承認期間
西国分寺駅北口自転車駐車場
入場したときから24時間を経過するときまで
国分寺駅南口自転車駐車場
国分寺駅北口自転車駐車場
本町三丁目臨時自転車駐車場
国立駅北口自転車駐車場

 
 2 有人管理による駐車場

 駐車場名
承認期間
西国分寺駅南口自転車駐車場
午前6時から翌日午前1時30分まで
恋ヶ窪駅東自転車駐車場
午前6時から翌日午前6時まで
恋ヶ窪駅西自転車駐車場
午前6時から翌日午前6時まで
恋ヶ窪駅第2自転車駐車場
午前6時から翌日午前6時まで
国分寺駅北口自転車駐車場
午前6時から翌日午前1時30分まで
本町二丁目臨時自転車駐車場
午前6時から翌日午前1時30分まで
本町四丁目自転車駐車場
午前6時から翌日午前6時まで
本町四丁目臨時自転車駐車場
午前6時から翌日午前1時30分まで
国立駅北口自転車駐車場
午前6時から翌日午前1時30分まで

 備考 国分寺駅北口自転車駐車場および国立駅北口自転車駐車場においては、使用者が機械管理または有人管理による駐車場のどちらかを利用した場合によって承認期間が異なる。
 「国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則」より
 

 

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部道路管理課交通安全係

電話番号:042-325-0111(内線:374) ファクス番号:042-324-0160
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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