建築確認申請等に先立つ届出書
更新日 平成21年3月31日
国分寺市では、国分寺市まちづくり条例(平成17年1月1日施行)第40条の規定により、国分寺市都市建設部建築指導課または民間の指定確認検査機関に建築確認申請を行う14日前に市に届出をする必要があります。
ただし、条例第41条に規定する下記の開発事業については、条例に基づく開発手続が別途必要になるため、「建築確認申請等に先立つ届出」は不要となります。
詳細については、国分寺市都市計画課へお問い合わせ下さい。
開発手続が必要となる開発事業(建築確認申請等に先立つ届出は不要)
- 開発区域の面積が500平方メートル(国分寺崖線区域内にあっては300平方メートル)以上の開発事業
- 中高層建築物(最低地盤面(建築物が周囲の地盤と接する最も低い位置をいう。)からの高さが10メートルを超える建築物または地階を含む階数が3以上の建築物をいう。以下同じ。)の建築
- 16戸以上の共同住宅(ただし、ワンルーム建築物(1区分の面積が40平方メートル以下の住宅で浴室、便所および台所を有するものをいう。以下同じ。)にあっては、3戸を1戸とみなす。)の建築
- 地区まちづくり計画もしくは都市農地まちづくり計画が定められている地区内または推進地区まちづくり計画が定められている推進地区内で行う開発事業
- 市長がテーマ型まちづくり計画と関係があると認めて、あらかじめ、市民会議の意見を聴いて指定した区域内で行う開発事業
- 建築物の用途の変更で、変更する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の開発事業
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部都市計画課都市計画担当
電話番号:042-325-0111(内線:456) ファクス番号:042-324-0160
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