まちづくりコンサルタントの登録・派遣を希望される方へ
更新日 平成22年5月8日
市では、国分寺市まちづくり条例(以下「まちづくり条例」)に基づき、市民などで構成されるまちづくり協議会、開発事業に係る近隣住民および周辺住民、市街地開発事業などを行おうとするかたに、市から都市計画や建築などの専門知識を有する人を派遣し、まちづくりに関するアドバイスなどを行うことで、市民の自主的なまちづくり活動を支援しています(まちづくり条例第86条)。
まちづくりコンサルタントへの登録
まちづくりコンサルタントへの登録を希望されるかたは、登録申込書、経歴書、資格を証明する書類、登録票(閲覧用)に記載の上、都市計画課まで郵送または直接お持ちください(後日、内容を審査の上、登録の可否について通知します。)。
- 平成22年2月現在、16人のかたがまちづくりコンサルタントに登録しています。
応募資格
下記のいずれかに該当する者
- 学校教育法による大学または旧大学において、都市計画、建築、土木または環境に関する課程を修め、かつ、それらに関し5年以上の実務経験を有する者
- 都市計画または建築について10年以上の実務経験を有する者
- 技術士(建設部門)、一級建築士、弁護士、税理士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、マンション管理士、土地区画整理士または再開発プランナーの資格を有する者
- 上記3つに掲げる者のほか、まちづくりについて一定の知識経験を有すると市長が認める者
報酬
1派遣あたり5万円(ただし、事前の打ち合わせ、資料作成、交通費なども含む)
募集期間
随時
申込方法
- 登録申込書(様式第1号)
- 経歴書(様式第2号)
- 資格を有することを証する書類(コピー可)
- 登録票(閲覧用)(様式第3号)
申込先
都市計画課へ郵送または直接提出
- 〒185-8501 国分寺市戸倉1丁目6-1 国分寺市役所 都市計画課
登録期間
登録の日から起算して3年を経過した後の最初の3月31日まで(更新する場合は登録期間が満了する年の3月20日までに再度申し込み)
- 市民などがまちづくりに関するアドバイスが必要な場合に、その内容に適したコンサルタントを派遣します。詳しくはコンサルタント登録要領をご覧下さい。
まちづくりコンサルタントの派遣
まちづくりコンサルタントの派遣を希望されるかたは、事前に都市計画課にご相談の上、派遣申込書に必要書類を添付し、郵送または直接お持ちください(後日、内容を審査の上、派遣の可否について通知します。)
対象事業
- まちづくり条例に基づく、まちづくり協議会を設立しようとする団体、まちづくり協議会
- まちづくり条例28条の規定に基づき都市計画の提案を検討する者(都市計画提案検討者)
- 開発事業に係る近隣住民の2分の1を超える者の同意を得た近隣住民の代表者または開発事業に係る近隣住民及び周辺住民の2分の1を超える者の同意を得た近隣住民および周辺住民の代表者
- 法令に基づき市街地開発事業などを行おうとする者
派遣回数・派遣期間
派遣対象により異なります。詳しくは下記のコンサルタント派遣要綱をご覧下さい。
手数料
無料
申込期間
随時
申込方法
派遣申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付してください。
- 地区の区域、開発区域または市街地開発事業等の区域を示す書類
- 地区の区域、開発区域または市街地開発事業等の区域の状況などを記載した書類
- 法令に基づき市街地開発事業などを行おうとする者がコンサルタントの派遣を希望する場合は、区域内の地権者などの状況を記載した書類
- その他市長が必要と認める書類
申込先
都市計画課へ郵送または直接提出
- 〒185-8501 国分寺市戸倉1丁目6-1 国分寺市役所 都市計画課
報告書の提出
コンサルタントの派遣を受けた場合は、実績報告書の提出をしていただきます。
- 市民などがまちづくりに関するアドバイスが必要な場合に、その内容に適したコンサルタントを派遣します。
まちづくりコンサルタント登録要領・派遣要綱・様式
-
まちづくりコンサルタント登録要領(PDF形式 58.9KB)
-
まちづくりコンサルタント登録様式(Word形式 68.0KB)
-
まちづくりコンサルタント派遣要綱(PDF形式 68.0KB)
-
まちづくりコンサルタント派遣様式(PDF形式 45.3KB)
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