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平成24年度税制改正

更新日 平成23年12月15日

平成24年度住民税の主な税制改正

扶養控除の改正について

図1

(1) 16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除(33万円)の廃止。

(2) 16歳~18歳までの特定扶養控除に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、一般扶養控除(33万円)へ移行。

*19歳~22歳の特定扶養控除(45万円)、23歳~69歳の一般扶養控除(33万円)、70歳以上の老人扶養控除(38万円)および同居老親等加算(7万円)は、変更はありません。

同居特別障害者控除の改組について

図2

16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されることに伴い、扶養親族が同居特別障害者である場合、従来の扶養控除額に23万円を加算する措置から特別障害者控除(30万円)に23万円を加算する措置に改組されます。

*年少扶養親族は、扶養控除の適用は廃止されますが、その年少扶養親族が障害者の場合は、障害者控除は適用されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課住民税係

電話番号:042-325-0111(内線:327・328・329) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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