既存住宅の省エネ(熱損失防止)改修に伴う固定資産税の減額措置
更新日 平成22年4月2日
既存住宅の省エネ(熱損失防止)改修に伴う固定資産税の減額措置について
既存の住宅について、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、市に申告をすることにより当該住宅に賦課される固定資産税が減額されるものです。
<対象となる住宅>
平成20年1月1日にすでに存在している住宅で、居住部分の割合が建物全体の2分の1以上のもの(貸家の用に供する部分は減額の対象になりません)。
<省エネ改修工事の要件>
減額措置の適用対象となる省エネ改修工事は、(A)から(D)の要件を満たす必要があります。
(A)平成20年4月1日から平成25年3月31日までに行われた改修工事であること
(B)次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと
(1)窓の断熱性を高める工事(必須)
(2)床の断熱性を高める工事
(3)天井の断熱性を高める工事
(4)壁の断熱性を高める工事
(C)(B)の工事によって現行の省エネ基準に適合すること
(D)(B)の工事及びそれに附帯して必要となる工事の費用の総額が30万円以上であること
<減額の範囲>
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度に限り、家屋にかかる固定資産税が減額されます。
住宅1戸あたり(マンション等の区分所有家屋については各専有部分1戸あたり)床面積120平方メートルを限度として税額を3分の1減額する措置となります。
省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に市へ減額措置の申告がなされた場合に限り、減額措置を適用いたします。
<注意点>
同一の家屋(区分所有家屋においては同一の専有部分)について、2回以上減額措置を適用することはできません。
バリアフリー改修軽減以外の軽減措置が適用されている家屋に対しては、省エネ改修軽減は適用されません。
<申告の方法>
申告用紙(住宅の省エネ(熱損失防止)改修に伴う固定資産税(家屋)の減額申告書)に必要事項を記入し、現行の省エネ基準に適合する改修であることの証明書(※)、改修費用のわかる領収書等を添付して、改修後3ヶ月以内に課税課固定資産税係に申告をお願いします。
(注釈)証明書の発行主体となる者は以下のとおりです。(国分寺市役所では省エネ改修に関する証明書は発行できません)
- 建築士
(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士) - 指定確認検査機関
(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関) - 登録住宅性能評価機関
(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関)
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