住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
更新日 平成22年4月2日
既存の住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、市に申告をすることにより当該住宅に課税される固定資産税が減額されるものです。
<対象となる住宅>
平成19年1月1日にすでに存在している住宅(賃貸住宅は対象となりませんが、賃貸住宅の所有者が自ら居住する部分は対象となります)。
<対象となるバリアフリー改修>
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差の解消
- ドアの引き戸への取り替え
- 床材の滑り止め化
<バリアフリー改修の要件>
減額措置の適用対象となるバリアフリー改修は、以下の(A)から(C)の要件を満たす必要があります。
(A)平成19年4月1日から平成25年3月31日までに行われた改修工事であること
(B)上記<対象となるバリアフリー改修>の工事費の合計金額が30万円以上であること
(自治体からの補助金や介護保険からの給付等を除く、自己負担額が30万円以上であること)
(C)申告時において、対象となる住宅に下記のいずれかのかたが居住していること
- 65歳以上のかた
- 要介護認定若しくは要支援認定を受けているかた
- 障害者のかた
<減額の範囲>
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度に限り、家屋にかかる固定資産税が減額されます。
住宅1戸あたり(マンション等の区分所有家屋については各専有部分1戸あたり)床面積100平方メートル相当分の税額を3分の1減額する措置となります。
バリアフリー改修が完了した日から3か月以内に市へ減額措置の申告がなされた場合に限り、減額措置を適用いたします。
(注釈1)減額措置が適用される年度において、対象となる住宅が新築住宅の減額措置、または耐震改修に伴う減額措置の対象となっている場合には適用されません。
(注釈2)一つの住宅(専有部分)に対し、1回しか適用されません。
<申告の方法>
申告用紙(住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)の減額申告書)に必要事項を記入し、必要な書類を添付して、改修後3ヶ月以内に課税課固定資産税係に申告をお願いします。
<申告に必要な書類>
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)の減額申告書
- 減額措置の適用対象となる方が居住していることを証明できるもの
(介護保険被保険者証・各種手帳等の写し) - 工事内容、工事費用の詳細を証明できるもの
(工事明細書・写真・領収書等)
このページに関するお問い合わせ
電話番号:042-325-0111(内線:325・326・340・380・556) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)