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既存住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日 平成22年7月13日

既存住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

 旧耐震基準により建築された住宅について、現行の耐震基準に適合するよう以下の要件を満たす耐震改修を行った場合、市に申告をすることにより当該住宅に課税される固定資産税が一定期間減額されるものです。
 

<対象となる住宅>

昭和57年1月1日以前に新築された住宅(耐震改修前において現行の耐震基準に適合している既存住宅についても、要件を満たす耐震改修が行われた場合には減額措置の対象となります)。
 

<耐震改修の要件>

 減額措置の適用対象となる耐震改修は、(A)及び(B)の要件を満たす必要があります。
(A)現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
(B)当該家屋に係る耐震改修の費用が30万円以上であること

 なお、マンション(区分建物)については、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。
 

<耐震改修の時期と減額の範囲>

 耐震改修に伴う固定資産税の減額措置は耐震改修の完了した日によって減額期間が異なります。
(1)平成18年1月1日から平成21年12月31日までに耐震改修が完了した場合翌年度から3年度分を減額
(2)平成22年1月1日から平成24年12月31日までに耐震改修が完了した場合翌年度から2年度分を減額
(3)平成25年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修が完了した場合翌年度から1年度分を減額
 住宅1戸あたり床面積120平方メートル相当分の固定資産税額を2分の1とする措置となります。
 耐震改修が完了した日から3か月以内に市へ減額措置の申告がなされた場合に限り、減額措置を適用いたします。
 

<申告の方法>

 申告用紙(既存住宅の耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額申請書)に必要事項を記入し、現行の耐震基準に適合する耐震改修であることの証明書(※)耐震改修費用のわかる領収書等を添付して、改修後3ヶ月以内に課税課固定資産税係に申告をお願いします。

 証明書の発行主体となる者は以下のとおりです。

 国分寺市役所 都市建設部都市計画課 → 市の耐震改修助成制度で助成を受けた方に限ります
 <問い合わせ先> 都市建設部都市計画課 (内線 456)
 

  • 建築士
    (建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
  • 指定確認検査機関
    (建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関)
  • 登録住宅性能評価機関
    (住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関)
     

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課固定資産税係

電話番号:042-325-0111(内線:325・326・340・380・556) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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