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新築以外の家屋(在来分家屋)の評価 

更新日 平成21年5月15日

評価額の見直しについて

 家屋の評価額は3年に1度の基準年度に見直しをします。
 評価額の求め方は固定資産税の家屋の評価額の式と同じですが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。経年減点補正率よりも建築物価の上昇幅が大きかった場合、見直し前の価額よりも見直し後の価額のほうが高くなりますが、その場合は前年度の価額に据え置かれます。
 

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課固定資産税係

電話番号:042-325-0111(内線:325・326・340・380・556) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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