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届出が必要な場合

更新日 平成21年5月18日

 下記の場合、届出が必要となりますので、課税課固定資産税係までご連絡ください。

  • 固定資産の所有者が引っ越しなどで住所を異動したとき  (国分寺市から他市へ転出したときは必要ありません)
  • 固定資産の所有者が海外へ転出するとき
  • 固定資産の所有者が死亡したとき
  • 未登録家屋の所有者を変更するとき
  • 家屋を取り壊したとき

 

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課固定資産税係

電話番号:042-325-0111(内線:325・326・340・380・556) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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