届出が必要な場合
更新日 平成21年5月18日
下記の場合、届出が必要となりますので、課税課固定資産税係までご連絡ください。
- 固定資産の所有者が引っ越しなどで住所を異動したとき (国分寺市から他市へ転出したときは必要ありません)
- 固定資産の所有者が海外へ転出するとき
- 固定資産の所有者が死亡したとき
- 未登録家屋の所有者を変更するとき
- 家屋を取り壊したとき
このページに関するお問い合わせ
総務部課税課固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:325・326・340・380・556) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)