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固定資産税の内容について疑問がある場合

更新日 平成21年5月18日

課税明細書及び納税通知書記載内容について疑問がある場合

 課税課固定資産税係までお尋ねください。なお、メールでのお問い合わせの際には、固定資産番号、住所、氏名、電話番号をお知らせしていただくようお願いします。個人情報に関することについてはメールで返信することができませんので、電話、文書による回答になります。固定資産番号は、課税明細書の表面、納税通知書の表紙に記載しています。

  なお、課税課固定資産税係による説明に対しご納得いただけない場合には、次の方法により審査の申出または異議の申立をすることができます。
 

価格について不服がある場合

審査の申出

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日後60日までに、文書をもって国分寺市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
 また、この審査の申出に対する決定を経た場合において、なお不服があるときには、その決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。


 

価格以外について不服がある場合

異議申立て

  納税通知書に記載された事項(固定資産の価格以外)について不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服審査法の規定により市長に対して文書をもって異議申立てをすることができます。
 また、上記の異議申立てに対する決定を経た場合に限り、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、国分寺市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

 

 

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課固定資産税係

電話番号:042-325-0111(内線:325・326・340・380・556) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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