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住宅用地の申告

更新日 平成21年5月15日

 住宅用地には、固定資産税・都市計画税について課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置の適用にあたり、次のような場合、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、住宅用地申告書を提出していただくことになっております。 

申告が必要な場合

(1)住宅を新築または増築した場合。
(2)住宅を建て替える場合。
(3)住宅の全部または一部を取り壊した場合。
(4)家屋の全部または一部の用途を変更した場合。
   例 店舗を住宅に変更
(5)土地の利用状況を変更した場合。
   例 住宅の敷地を駐車場に変更
(6)住宅が災害等の事由により滅失または損壊した場合。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課固定資産税係

電話番号:042-325-0111(内線:325・326・340・380・556) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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