住宅用地の申告
更新日 平成21年5月15日
住宅用地には、固定資産税・都市計画税について課税標準の特例措置があり、税負担が軽減されています。この特例措置の適用にあたり、次のような場合、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、住宅用地申告書を提出していただくことになっております。
申告が必要な場合
(1)住宅を新築または増築した場合。
(2)住宅を建て替える場合。
(3)住宅の全部または一部を取り壊した場合。
(4)家屋の全部または一部の用途を変更した場合。
例 店舗を住宅に変更
(5)土地の利用状況を変更した場合。
例 住宅の敷地を駐車場に変更
(6)住宅が災害等の事由により滅失または損壊した場合。
このページに関するお問い合わせ
総務部課税課固定資産税係
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