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償却資産とは

更新日 平成21年5月25日

償却資産について

 固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(特許権、その他の無形減価償却資産および自動車税・軽自動車税の課税客体は除く。)で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、必要な経費または損金に算入されるものをいいます。
 固定資産税は、この償却資産にも課税されることになっており、毎年1月1日現在で、国分寺市内に所有している償却資産の内容等を1月31日(但し、その日が土曜日・日曜日のときは、以降に到来する平日になります。)までに申告していただくことになっております。
 申告書は前年の12月初旬に発送していますが、新しく事業を始めたかた、国分寺市に事業所を移されたかたなど、申告用紙がない場合はお申し出ください。また、廃業された場合には、その旨の申告をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課固定資産税係

電話番号:042-325-0111(内線:325・326・340・380・556) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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