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課税標準額および税額

更新日 平成21年5月18日

 固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
 また、固定資産税における減価償却の方法は、原則として定率法を使用します。

前年中に取得された償却資産

  取得価額×(1-減価率/2)=評価額

前年以前に取得された償却資産

  前年度の評価額×(1-減価率)=評価額

 説明1) 取得価額
 償却資産を取得するために、その取得時において通常支出する金額(償却資産をその用途に使用できるようにするために要した費用の額等を含む)です。

 説明2) 減価率
 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じた減価率です。

 説明3) 評価額
 減価していきますが、その償却資産を事業の用に供している限り0にはなりません。取得価額の5%が最低価格として残ります。
 

(1)課税標準額

 評価額が課税標準額となります。
 

(2)税額

 課税標準額に固定資産税率を乗じた額です。(税率は、1.4%)
 

(3)免税点

 課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。(但し、所有資産が免税されると判断された場合でも、申告していただくことになっております。)
 

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課固定資産税係

電話番号:042-325-0111(内線:325・326・340・380・556) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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