このページのトップ


現在位置 :  トップページ の中の くらしの情報 の中の 税金 の中の 固定資産税 の中の 長期優良住宅の建築に伴う固定資産税の減額措置



ここから本文です

長期優良住宅の建築に伴う固定資産税の減額措置

更新日 平成22年7月9日

長期優良住宅の建築に伴う固定資産税の減額措置について

 長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた住宅の普及を促進するため、認定長期優良住宅を新築した場合、市に申告をすることにより当該住宅に課税される固定資産税が減額されるものです。
 

<対象となる住宅>

以下の要件をすべて満たす住宅

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までに新築されたもの 
  2. 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして所管行政庁(市役所建築指導課)の認定を受けて新築された住宅であること

 

<減額の範囲>

 一定の床面積の要件を満たす場合に、居宅部分の120平方メートルに相当する税額について、固定資産税が2分の1に減額されます(120平方メートルを超える部分は減額されません)

一般の住宅 新築後5年間
3階建以上の準耐火構造および耐火構造住宅 新築後7年間

 (注釈)長期優良住宅の減額措置と、新築住宅の減額措置を重ねて受けることはできません。

<申告の方法>

申告用紙(認定長期優良住宅に対する固定資産税(家屋)の減額申告書)に必要事項を記入し、下記の書類を添付して、建築後、課税課固定資産税係に申告をお願いします。

<提出書類>

  • 申告用紙(認定長期優良住宅に対する固定資産税(家屋)の減額申告書)
                      新築調査時に課税課職員がお渡しいたします。  
  • 長期優良住宅認定通知書(市役所建築指導課が発行いたします)またはその写し
                    

<認定長期優良住宅の建築に関する問い合せ先>

 実際の建物建築に関する問い合わせにつきましては、市役所の建築指導課までお願いいたします。

 <問い合わせ先> 都市建設部建築指導課 (内線:488・492)

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課固定資産税係

電話番号:042-325-0111(内線:325・326・340・380・556) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

このページのトップへ戻る