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東日本大震災で被災した土地・家屋に代わる土地・家屋を取得されたかたへ(固定資産税・都市計画税の特例について)

更新日 平成23年9月29日

東日本大震災で被災した土地・家屋に代わる土地・家屋を取得した場合の固定資産税・都市計画税の特例について

特例について

 東日本大震災で被害を受けた土地や滅失・損壊した家屋に代わる土地・家屋を平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に取得されたかたで、一定の要件を満たす場合には、固定資産税・都市計画税の軽減措置などの特例が認められることがあります。

対象者について

 東日本大震災で被害を受けた土地・家屋に代わる土地・家屋を国分寺市内で取得されたかた。

手続き方法について

 特例が認められる条件や、手続き方法につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課固定資産税係

電話番号:042-325-0111(内線:325・326・340・380・556) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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