東日本大震災における原子力発電所事故に関する軽自動車税の特例措置について
更新日 平成23年9月7日
東日本大震災における原子力発電所事故に関する軽自動車税の特例措置
警戒区域内に軽自動車などをお持ちの場合、特例措置を受けることができます
○代替自動車を購入していない方
警戒区域内にあって自動車検査証の返納などがなされた軽自動車などは、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税が課されません。
○代替自動車を購入された方
警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録などがなされたものに代わる軽自動車などを平成23年3月11日から平成25年4月1日までの間に取得し、取得した代替軽自動車などを主に定置する市町村の認定を受けた場合には、平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となります。なお、自動車・軽自動車の永久抹消登録などがなされる前に代替軽自動車などを取得した場合には、代替軽自動車などに対する軽自動車税の納税義務は免除され、既に納付した分についても還付を受けることができます。
特例措置を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳しい内容や手続きに関しましては下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部課税課庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:324) ファクス番号:042-325-1380
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