○国分寺市議会における各会派に対する市政調査研究費の交付に関する規則
平成7年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市議会における会派の市政に関する調査研究に要する経費(以下「研究費」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 研究費は、各会派に交付する。
3 研究費は、議員個人に対しては交付しないものとする。
(交付額)
第3条 研究費は、年度ごとに交付するものとし、その額は、予算の範囲内において各会派の所属議員数(以下「所属議員数」という。)に応じ、市長が算定した額とする。ただし、年度途中において所属議員数に異動が生じた場合には、交付額を変更することができる。
2 所属議員数は、毎年度4月1日における各会派の所属議員の数による。ただし、一般選挙がある年度の各会派の所属議員数は、国分寺市議会議長(以下「議長」という。)が別に定める日における所属議員数とする。
(届出)
第4条 議員が会派を結成したときは、その会派の代表者(以下「代表者」という。)は、直ちに、議長に会派の名称、代表者の氏名、所属議員数及び所属議員の氏名を届け出なければならない。
2 前項の規定の適用については、所属議員が1人の場合もこれを会派とみなす。
3 各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことはできない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(異動の届出)
第5条 代表者は、名称、代表者その他の会派の構成に変動が生じたとき又は会派が解散したときは、会派名等変更届(様式第1号)により議長を経由して市長に届け出なければならない。
(交付申請及び交付額変更申請)
第6条 代表者は、研究費の交付を受けようとするときは、毎年度4月30日(第3条第2項ただし書に規定する場合は、議長が別に定める日)までに、市政調査研究費交付・変更交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により議長を経由して市長に申請しなければならない。
2 代表者は、年度途中において所属議員数の異動により研究費の交付額に変更が生じるときは、速やかに、申請書により議長を経由して、市長に当該変更交付の申請をしなければならない。
3 年度途中において新会派を結成したときの研究費の交付申請については、前項の規定を準用する。
(平成9年規則第3号・一部改正)
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに、議長を経由して代表者に交付するものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(研究費の返還)
第9条 第7条に規定する決定により研究費の減額交付決定を受けた代表者は、当該研究費の減額分を、速やかに、市長に返還しなければならない。
(使途範囲)
第10条 研究費の使途は、次の各号に定める範囲とする。
(1) 調査研究に必要な資料の作成に要する経費
(2) 調査研究に必要な図書、雑誌、新聞、資料等の購入に要する経費
(3) 調査研究を行うための研究会、研修会その他の会合の開催及び出席に要する経費
(4) 会派が行う現地調査及び研修視察に要する経費
(5) 前各号に準ずるもので、調査研究のために必要であると客観的に判断できる経費
(経理責任者)
第11条 代表者は、交付を受けた研究費の経理を明確に行うため、所属議員の中から経理責任者を定めなければならない。
(実績報告等)
第12条 代表者は、交付に係る会計年度が終了したとき又は会派が解散したときは、30日以内に市政調査研究費実績報告書(様式第5号)により議長を経由して市長に実績の報告をしなければならない。
2 前項の場合において、余剰金を生じた会派の代表者は、速やかに、当該余剰金を市長に返還しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略
様式第5号(第12条関係)
略