○国分寺市検察審査員候補者選定規程

昭和49年1月24日

選管告示第5号

(目的)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定による検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の処理)

第2条 候補者選定に関する事務は、国分寺市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が処理する。

(選定番号)

第3条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに、衆議院議員の選挙に用いられる選挙人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者に付す番号は、名簿のページに付した一連番号(以下「ページ数番号」という。)とそのページに記載された番号(以下「名簿番号」という。)とによる。

2 前項の名簿が2冊以上あるときは、先順位名簿の最終番号に加算して、ページ数番号を定める。

(選定の順序)

第4条 選定のくじは、第1群から順次行う。

(予定者の選定方法)

第5条 予定者の選定は、1人ずつ次の順序で行う。

(1) 0から9までの数字を付した10本のくじにより、1位から最上位の次の桁まで順序くじをひき最上位の桁は、0から最終ページ数番号と同じ数までの数字を付したくじにより、くじを行い選定するページ数番号を決定する。

(2) 前号で決定したページ数につき、1から20までの数字を付した20本のくじにより、くじを行いその名簿番号に付された者を予定者とする。

(3) 前2号の場合において、予定者と同じ番号又は名簿の欠番及び該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

(候補者の選定方法)

第6条 候補者の選定は、次の順序で行う。

(1) 予定者中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を付す。

(2) 前号により決定した一連番号につき、同じ一連番号を付したくじにより、候補者の数までくじをひき、候補者を決定する。

(選定録、保存期間)

第7条 委員長は、別記様式により候補者選定録をつくり、選定のてんまつを記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において5年間保存する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるものを除くほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管告示第11号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(別記様式)

(平成元年選管告示第11号・一部改正)

 略

国分寺市検察審査員候補者選定規程

昭和49年1月24日 選挙管理委員会告示第5号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
選挙管理委員会告示
沿革情報
昭和49年1月24日 選挙管理委員会告示第5号
平成元年3月27日 選挙管理委員会告示第11号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第21号