○国分寺市収入役事務の専決及び代決規程

平成9年2月3日

収入役訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、収入役の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定めることによって、能率的、かつ、円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(会計課長の専決事項)

第2条 次に掲げる支出負担行為の確認及び収支命令の審査等は、会計課長の専決事項とする。ただし、重要又は異例な事項については、収入役の決裁を受けなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当(退職手当を除く。)、共済費及び旅費(概算払を除く。)

(2) 臨時職員の賃金及び社会保険料

(3) 報償費のうち、講演会、講習会及び研究会等の講師謝礼

(4) 需用費のうち、燃料費、光熱水費、拠出年金印紙の購入及び管理その他1件500,000円未満のもの

(5) 役務費(保険料及び広告料を除く。)

(6) 使用料及び賃借料(不動産借上料を除く。)

(7) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(8) 還付金及び還付加算金

(9) 誤納金及び過納金の戻出並びに誤払金及び過渡金の戻入

(10) 振替収支命令による振替及び繰替払

(11) 歳入歳出外現金

(平成16年収入役訓令第1号・一部改正)

(代決)

第3条 収入役が不在のときは、その権限に属する事務のうち至急に処理しなければならない事項については、会計課長が代決することができる。ただし、異例に属するもの又は特に重要なものは、代決することができない。

2 会計課長が不在のときは、その専決事項は、審査係長(課長補佐を置く場合には課長補佐とする。)が代決することができる。

(後閲)

第4条 代決をした事項については、速やかに、決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際既に国分寺市収入役事務等の専決に関する規程(昭和51年訓令第5号)の規定により専決されたものについては、この訓令の規定により専決されたものとみなす。

(平成16年収入役訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

国分寺市収入役事務の専決及び代決規程

平成9年2月3日 収入役訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
収入役訓令
沿革情報
平成9年2月3日 収入役訓令第1号
平成16年3月31日 収入役訓令第1号
平成19年3月14日 収入役訓令第1号