○国分寺市収入役職務代理者を定める規則
昭和56年1月22日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第5項の規定により、収入役の職務を代理する吏員は、会計課長の職にある者とする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
○国分寺市収入役職務代理者を定める規則
昭和56年1月22日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第5項の規定により、収入役の職務を代理する吏員は、会計課長の職にある者とする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
昭和56年1月22日 規則第2号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和56年1月22日 | 規則第2号 |
◇ | 昭和62年4月20日 | 規則第19号 |
◇ | 平成9年3月4日 | 規則第3号 |
◇ | 平成18年12月26日 | 規則第125号 |