○国分寺市収入役職務代理者を定める規則

昭和56年1月22日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第5項の規定により、収入役の職務を代理する吏員は、会計課長の職にある者とする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市収入役職務代理者を定める規則

昭和56年1月22日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
昭和56年1月22日 規則第2号
昭和62年4月20日 規則第19号
平成9年3月4日 規則第3号
平成18年12月26日 規則第125号