○市民課サービスコーナー設置規程
平成6年5月31日
訓令第10号
(設置)
第1条 市民の便宜を図るため、市民課サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を設置する。
(平成13年訓令第4号・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市民課光町サービスコーナー | 国分寺市光町一丁目46番地8 |
市民課国分寺駅北口サービスコーナー | 国分寺市本町四丁目1番18号 |
(平成13年訓令第4号・一部改正)
(職員)
第3条 サービスコーナーに、必要に応じ、管理職員その他の職員を置くことができる。
(平成13年訓令第10号・全改)
(事務分掌)
第4条 サービスコーナーの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 住民票の証明(記載事項証明を含む。)の交付に関すること。
(2) 戸籍の附票の交付に関すること。
(3) 戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書並びに証明書の交付に関すること。
(4) 印鑑証明の交付に関すること。
(5) 証明手数料等の収納に関すること。
(6) 年金現況証明に関すること。
(7) 母子健康手帳の交付に関すること。
(8) 都営住宅入居者募集用紙の配布に関すること。
(9) 課税証明書及び非課税証明書の交付に関すること。
(10) 所得証明書の交付に関すること。
(11) 納税証明書の交付に関すること。
(12) 粗大ごみ処理券の交付に関すること(市民課光町サービスコーナーは除く。)。
(13) 指定収集袋の交付に関すること(市民課光町サービスコーナーは除く。)。
(平成9年訓令第15号・平成10年訓令第17号・平成12年訓令第28号・平成13年訓令第4号・平成13年訓令第8号・平成16年訓令第2号・平成17年訓令第13号・平成17年訓令第32号・平成24年訓令第4号・平成24年訓令第16号・平成24年訓令第22号・平成25年訓令第9号・一部改正)
(開設時間)
第5条 サービスコーナーの開設時間は、次のとおりとする。
名称 | 開設時間 |
市民課光町サービスコーナー | 午前8時30分から午後5時まで |
市民課国分寺駅北口サービスコーナー | 午前8時30分から午後7時まで |
(平成13年訓令第4号・全改)
(休日)
第6条 サービスコーナーの休日は、国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条に定めるとおりとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成6年11月10日から施行する。
附則(平成9年訓令第15号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第17号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第28号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第8号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年1月31日から施行する。
附則(平成17年訓令第13号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第32号)
この訓令は、平成17年12月12日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第16号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第22号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第9号)
この訓令は、平成25年5月7日から施行する。
附則(平成30年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 市民課光町サービスコーナーについては、この訓令による廃止前の市民課サービスコーナー設置規程の規定は、この訓令の施行後も、平成30年5月13日までの間、なおその効力を有する。
(国分寺市ファクシミリによる文書の送付及び出力文書の取扱いに関する規程の一部改正)
3 国分寺市ファクシミリによる文書の送付及び出力文書の取扱いに関する規程(平成5年訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略