○国分寺市地方分権推進プロジェクトチーム設置規程

平成10年9月3日

訓令第16号

(設置)

第1条 国分寺市における地方分権の推進に当たり、的確な対応を図るため、地方分権推進プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(チームの任務)

第2条 チームは、次に掲げる事項について調査し、検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 地方分権を推進するための調査及び研究

(2) 地方分権の推進に向けての課題の整理

(3) その他地方分権の推進について市長が必要とする事項

(組織)

第3条 チームは、14人以内の市の職員をもって組織し、市長が任命する。

(メンバーの任期)

第4条 チームの構成員(以下「メンバー」という。)の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(運営)

第5条 チームにリーダー及びサブリーダーを置き、市長がメンバーの中から指名する。

2 リーダーは、第2条に規定するチームの任務についてチームを統括する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 チームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集し、リーダーは、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、企画財政部企画課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほかチームの運営について必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市地方分権推進プロジェクトチーム設置規程

平成10年9月3日 訓令第16号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成10年9月3日 訓令第16号
平成13年4月1日 訓令第9999号