○国分寺市地域バス検討委員会規程

平成11年5月19日

訓令第12号

(設置)

第1条 市民の日常生活における利便性の向上と社会参加を促進するため、市内を運行する一般乗合旅客自動車(以下「地域バス」という。)の運行について調査し、検討するため、国分寺市地域バス検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 地域交通の現状把握と需要予測

(2) 運行目的と運行の必要性

(3) 運行形態

(4) 事業収支

(5) 運行計画

(6) その他市長が必要とする事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に定める職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政部企画課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市地域バス検討委員会規程

平成11年5月19日 訓令第12号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成11年5月19日 訓令第12号
平成13年4月1日 訓令第9999号