○コンピュータ西暦2000年問題危機管理対策本部設置規程

平成11年10月18日

訓令第16号

(設置)

第1条 西暦2000年においてコンピュータ(内蔵するプログラムを含む。以下同じ。)並びに機器及び附属装置(以下「コンピュータ機器類」という。)が日時等を誤って処理することに起因する諸問題(以下「コンピュータ西暦2000年問題」という。)に対し適切な対策を講じるため、コンピュータ西暦2000年問題危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(任務)

第2条 対策本部は、コンピュータ西暦2000年問題に起因する事故又は災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条(定義)第1号に規定する災害を除く。以下「事故等」という。)に関する国分寺市の対応についてあらかじめ検討する。

2 対策本部は、事故等が発生した場合において、当該事故等に関する情報を収集し、必要な対策を検討して復旧のために必要な措置を講ずるものとする。

(組織)

第3条 対策本部は、国分寺市庁議等設置規程(昭和51年訓令第18号)第3条(組織)第1項に掲げる者をもって組織する。

(本部長及び副本部長)

第4条 対策本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は市長、副本部長は助役をもって充てる。

(会議)

第5条 対策本部は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。

(部会)

第6条 対策本部は、対策本部の下に国分寺市コンピュータ西暦2000年問題危機管理対策部会(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会は、次に掲げる委員を持って組織する。

(1) 国分寺市行政情報システム推進本部設置規程(平成10年訓令第19号)第3条(組織)第1項に掲げる者

(2) 企画財政部広報広聴課長

(3) 総務部総務課防災担当主幹

(4) 総務部管財課長

(5) 市民生活部保険課長

(6) 福祉保健部高齢者福祉課長

(7) 都市建設部道路管理課長

(8) 都市建設部道路整備課長

(9) 上下水道部水道業務課長

(部会の任務)

第7条 部会は、事故等に関する国分寺市の対応についてあらかじめ検討し、その結果を対策本部に報告する。

2 部会は、事故等が発生した場合において、当該事故等に関する情報を収集し、必要な対策を検討してその結果を対策本部に報告する。

(部会長及び副部会長)

第8条 部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長は、助役、副部会長は総務部長をもって充てる。

(部会の会議)

第9条 部会は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。

2 部会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 対策本部及び部会の庶務は、総務部総務課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行し、平成12年3月31日限り、その効力を失う。

コンピュータ西暦2000年問題危機管理対策本部設置規程

平成11年10月18日 訓令第16号

(平成13年4月1日施行)