○国分寺市附属機関等見直し検討委員会設置規程
平成11年2月15日
訓令第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4(委員会、委員及び附属機関の設置)第3項の規定により設置される附属機関及び訓令又は要綱により設置される私的諮問機関(以下「附属機関等」という。)の組織のあり方について見直し、附属機関等の準拠すべき基本的事項を検討するため、国分寺市附属機関等見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 附属機関等の設置に係る要件
(2) 附属機関等の委員の選任基準
(3) 附属機関等の会議の運営基準
(4) その他市長が必要とする事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 議会事務局次長
(2) 総務部総務課長
(3) 総務部職員課長
(4) 市民生活部経済課長
(5) 市民生活部女性施策推進室長
(6) 福祉保健部健康推進課長
(7) 都市建設部まちづくり推進課長
(8) 社会教育部社会教育課長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政部企画課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年2月12日から施行する。
(平成11年訓令第9号・旧附則・一部改正)
(組織の特例)
2 第3条各号に規定する委員会の委員に充てた職にある者とは、平成11年3月31日現在において、当該職にある者をいうものとする。
(平成11年訓令第9号・追加)
附則(平成11年訓令第9号)
この訓令は、平成11年4月1日から適用する。