○国分寺市財源検討プロジェクトチーム設置規程

平成12年6月8日

訓令第17号

(設置)

第1条 国分寺市における新たな財源の確保について検討するため、国分寺市財源検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(チームの任務)

第2条 チームは、新たな財源を確保するために必要な事項について調査し、検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 チームは、10人以内の市の職員をもって組織し、市長が任命又は委嘱する。

(メンバーの任期)

第4条 チームの構成員(以下「メンバー」という。)の任期は、第2条に規定する市長への報告をもって終了する。

(運営)

第5条 チームにリーダー及びサブリーダーを置き、市長がメンバーの中から指名する。

2 リーダーは、チームを代表し、第2条に規定するチームの任務についてチームを統括する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 チームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集し、リーダーは、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 チームの庶務は、政策部財政課において処理する。

(平成14年訓令第5号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほかチームの運営について必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

国分寺市財源検討プロジェクトチーム設置規程

平成12年6月8日 訓令第17号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成12年6月8日 訓令第17号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第9号