○国分寺市財源検討プロジェクトチーム設置規程
平成12年6月8日
訓令第17号
(設置)
第1条 国分寺市における新たな財源の確保について検討するため、国分寺市財源検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(チームの任務)
第2条 チームは、新たな財源を確保するために必要な事項について調査し、検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 チームは、10人以内の市の職員をもって組織し、市長が任命又は委嘱する。
(メンバーの任期)
第4条 チームの構成員(以下「メンバー」という。)の任期は、第2条に規定する市長への報告をもって終了する。
(運営)
第5条 チームにリーダー及びサブリーダーを置き、市長がメンバーの中から指名する。
2 リーダーは、チームを代表し、第2条に規定するチームの任務についてチームを統括する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 チームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集し、リーダーは、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 チームの庶務は、政策部財政課において処理する。
(平成14年訓令第5号・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほかチームの運営について必要な事項は、リーダーが別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。