○国分寺市庁用バス運行規程
平成元年7月5日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市庁用バス(以下「バス」という。)を適正に管理運行するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「バス」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車で、同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車をいう。
(管理責任者)
第3条 バスの管理責任者は、総務部総務課長とする。
(平成14年訓令第5号・一部改正)
(使用範囲)
第4条 バスの使用範囲は、市の行政事務事業に使用するとき、その他公益目的のため、特に市長が必要と認めたときとする。
(運行範囲)
第5条 バスの運行範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日帰りの場合は、国分寺市役所を中心として片道走行距離90キロメートル以内(高速道路を片道走行距離の半分以上使用する場合は120キロメートル以内)とする。
(2) 宿泊を伴う場合は、片道走行距離150キロメートル以内(高速道路を片道走行距離の半分以上使用する場合は200キロメートル以内)とする。
2 前項各号に定める距離を超えて運行しなければならない場合は、あらかじめ管理責任者と協議をするものとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(使用日時)
第6条 バスの使用日時は、次の各号に掲げる日を除く午前8時30分から午後5時までとする。ただし、管理責任者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(ただし、前号に掲げる日を除く。)
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(運行計画表の提出)
第7条 バスを使用しようとする所属長(以下「使用者」という。)は、次年度の運行計画を庁用バス年度運行計画表(様式第1号)により毎年1月末日までに、管理責任者へ提出し、協議するものとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(使用申請、許可)
第8条 バスの使用申請及び許可は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者は、庁用バス使用申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、使用しようとする日の属する月の前月15日までに、管理責任者に申請しなければならない。ただし、管理責任者が緊急と認めた場合は、この限りではない。
(2) 管理責任者は、前項の申請があった場合は内容を審査のうえ、速やかに、使用の可否を決定しなければならない。
(3) 管理責任者は、前項により使用を可と決定したときは、庁用バス使用許可書(様式第3号)を使用者に交付するものとする。この場合において、使用上に必要な条件を付することができる。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(許可後の変更等)
第9条 管理責任者は、自然条件、車両故障その他支障が生じたときは、使用許可後も使用日時の変更又は取消しをすることができる。この場合において、管理責任者は、速やかに、使用者に通知しなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(申請後の変更)
第10条 使用者は、庁用バス使用申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに、変更の手続をとらなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(添乗責任者)
第11条 使用者は、あらかじめ最低1人の添乗責任者を定めなければならない。
2 添乗責任者は、次に掲げる任務に当たるものとする。
(1) 車内秩序の維持
(2) 踏切、駐車場等での誘導
(3) 乗客の乗降時の世話等
(4) その他バスの安全運行のため、運転に従事する者の補助者として、積極的に協力すること。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(路線変更の禁止)
第12条 使用者は、バス運行に際しては、道路事情の悪化等を除き、許可を受けた路線を変更してはならない。
(使用者の遵守事項)
第13条 バスを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火薬及び揮発性の油類等危険物を持ち込まないこと。
(2) その他安全運転の支障となる行為をしないこと。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(乗車の拒否)
第14条 運転に従事する者及び添乗責任者は、前条各号に掲げる事項を遵守しない者については、その者の乗車を拒否し、又は降車を命ずることができる。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(運転日誌)
第15条 運転従事者は、庁用バス運行日誌(様式第4号)に運行状況を記録し、管理責任者に報告しなければならない。
付則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
略
様式第2号(第8条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第15条関係)
略