○国分寺市行政改革検討委員会設置条例
昭和60年12月20日
条例第33号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応し、市政の効率的、効果的な運営を図り、もって住民福祉の増進に寄与するため、国分寺市行政改革検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(委員会の任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、必要な事項を調査し、研究し、答申する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員8人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
公募により選出された市民 3人以内
識見を有する者 5人以内
(平成11年条例第44号・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査及び研究の答申をもって満了とする。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第44号・追加)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(平成11年条例第44号・旧第7条繰下、平成14年条例第21号・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第44号・旧第8条繰下)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成9年条例第5号・一部改正)
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第44号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。