○国分寺市長期総合計画審議会条例
昭和61年6月20日
条例第19号
(設置)
第1条 国分寺市長期総合計画の策定のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、国分寺市長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、国分寺市長期総合計画の策定に関して必要な事項を調査及び審議する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる委員20人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 3人以内
(2) 国分寺市教育委員会の委員 1人
(3) 国分寺市農業委員会の委員 1人
(4) 公共的団体その他関係団体の代表者 10人以内
(5) 識見を有する者 5人以内
(平成11年条例第38号・全改)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による市長の諮問に係る答申をしたときをもって終了する。
(会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 専門の事項を調査及び審議するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員のうちから会長が任命する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会議の公開)
第8条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第38号・追加)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。
(平成11年条例第38号・旧第8条繰下、平成14年条例第21号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第38号・旧第9条繰下)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成9年条例第5号・一部改正)
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第38号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。