○国分寺市姉妹都市提携検討委員会設置条例
昭和63年3月30日
条例第14号
(設置)
第1条 都市間の文化、産業などの交流を通し、相互の発展に寄与することを目的とする姉妹都市提携に関し、当該事業を円滑に推進するため、国分寺市姉妹都市提携検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議し、市長に答申する。
2 委員会は、姉妹都市提携事業を円滑に進めるための調査及び研究を行うものとする。
(平成元年条例第16号・平成9年条例第5号・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 5人以内
(2) 識見を有する者 5人以内
(平成9年条例第5号・平成11年条例第76号・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議の答申をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(平成9年条例第5号・平成11年条例第76号・一部改正)
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第76号・追加)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民生活部生活文化課において処理する。
(平成11年条例第76号・追加)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第76号・旧第7条繰下)
付則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(暫定措置)
2 第3条第1号中「13人以内」とあるのは、平成元年度に限り、「25人以内」とする。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第76号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。