○国分寺市男女平等推進委員会条例
平成3年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 国分寺市の男女平等に関する施策を推進するため、国分寺市男女平等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平成11年条例第77号・全改)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議し、市長に答申する。
2 委員会は、男女共同参画社会の実現に向けた施策を進めるための調査及び研究を行うことができる。
(平成9年条例第5号・平成11年条例第77号・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 女性団体の代表者 4人以内
(2) 公募により選出された市民 3人以内
(3) 識見を有する者 3人以内
(平成6年条例第16号・平成11年条例第77号・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第77号・追加)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市民生活部男女平等人権課において処理する。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第77号・旧第8条繰下、平成14年条例第21号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第77号・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第77号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条の次に1条を加える改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。