○国分寺市行政情報システム推進本部専門部会規程

平成10年10月8日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市行政情報システム推進本部設置規程(平成10年訓令第19号)第3条第3項の規定に基づき、国分寺市行政情報システム推進本部(以下「推進本部」という。)に置かれる専門部会(以下「専門部会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 専門部会は、次に掲げる事項を調査し、検討し、その結果を推進本部に報告する。

(1) 行政情報システム(本市におけるコンピュータを用いた行政情報の効率的な処理システムをいう。以下同じ。)の推進に係る計画の原案の作成に関すること。

(2) 行政情報システムの開発及び変更に関すること。

(3) 行政情報システムの管理運営に係る庁内の支援体制に関すること。

(4) その他行政情報システムに関し専門的に検討する必要のある事項

(組織)

第3条 専門部会は、市長が委属又は任命する15人以内の職員(以下「専門部会委員」という。)をもって組織する。

(任期)

第4条 専門部会委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 専門部会に会長及び副会長を置き、専門部会委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 専門部会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 専門部会は、専門部会委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見聴取等)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、専門部会委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は専門部会委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 専門部会の庶務は、総務部総務課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条第2号及び第4号の規定は、この訓令施行の際まだ委託事業者等との間で契約を締結していない行政情報システムに係る事案について、適用する。

国分寺市行政情報システム推進本部専門部会規程

平成10年10月8日 訓令第20号

(平成10年10月8日施行)