○国分寺市個人情報保護条例

平成11年12月27日

条例第34号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱いの制限(第6条―第13条の3)

第3章 自己情報の開示請求等の権利(第14条―第29条)

第4章 苦情の処理及び救済(第30条―第31条の2)

第5章 出資法人等の責務及び国等への要請(第32条―第34条)

第6章 補則(第35条―第39条)

第7章 罰則(第40条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報を保護することが個人の尊厳を確保するために必要不可欠であることにかんがみ、本市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除及び利用中止を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いを確保することにより個人の権利利益を保護し、もって基本的人権の擁護及び公正で透明、かつ、民主的な市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報(個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報で、文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されるもの又は記録されたものをいう。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。

3 この条例において「事業者」とは、法人(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条(定義)第9項に規定する独立行政法人等をいう。)及び地方公共団体並びに第32条第1項に規定する全額出資法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(平成17年条例第6号・令和3年条例第27号・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、その所属職員に対して、個人情報の収集、保管及び利用(以下「個人情報の取扱い」という。)に関する教育及び研修を行い、この条例の周知及び啓発に努めなければならない。

3 実施機関の職員は、個人情報を取り扱うに当たっては、この条例の規定を遵守するとともに、職務上知り得た個人情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平成17年条例第6号・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業の実施に当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策について協力しなければならない。

2 事業者は、その事業に従事する者に対し、個人情報の保護の重要性を認識させるため啓発等を行わなければならない。

(平成17年条例第6号・一部改正)

(市民の役割)

第5条 市民は、相互に個人の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱いの制限

(取扱いの一般的制限)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱うときは、その所掌する事務の目的を達成するために必要な範囲内で、行わなければならない。

2 実施機関は、次の各号に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。ただし、法令(法律又はこれに基づく命令をいう。以下同じ。)に定めがあるとき又は国分寺市情報公開・個人情報保護審議会設置条例(平成11年条例第36号)により設置された国分寺市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で職務執行上必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項

(3) 前2号に定めるもののほか、人格的利益を侵害するおそれがあるものとして市長が審議会の意見を聴いて定める事項

(業務の登録)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務を新たに開始しようとするときは、次の各号に掲げる事項を個人情報取扱業務登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録しなければならない。登録された事項について変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報を取り扱う業務の名称

(2) 個人情報を取り扱う課の名称

(3) 個人情報を取り扱う目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報保護管理責任者

(7) 個人情報の保存方法及び保存期間

(8) その他規則で定める事項

2 実施機関は、当該個人情報を取り扱う業務を開始する前に、前項に規定する内容について審議会の意見を聴かなければならない。登録された事項について変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、第1項の規定により登録された業務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱業務に係る登録を抹消し、その旨を審議会に報告しなければならない。

4 実施機関は、登録台帳を一般の閲覧に供するものとする。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。

(1) 業務の名称及び法令、条例、規則、訓令又は要綱(以下「法令等」という。)の根拠

(2) 業務の目的

(3) 個人情報の記録項目

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人以外のものから個人情報を収集することができる。

(1) 本人の同意に基づき収集するとき。

(2) 法令に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により、公にされたものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上必要があると認め、審議会の意見を聴いたとき。

3 実施機関は、前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、第1項各号に規定する事項について本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審議会の意見を聴いて本人に通知することが必要でないと認めるときは、この限りでない。

4 本人又は家族から法令等の規定に基づく申請行為又はこれに類する行為がなされたときは、第1項の規定により個人情報が収集されたものとみなす。

(適正な維持管理)

第9条 実施機関は、個人情報を、業務の必要に応じて、正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の改ざん、滅失、き損、漏えいその他の事故を防止し、個人情報の適正な維持管理のために必要な保護措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

4 市長は、前3項の規定による事務を統括させるための責任者を定めなければならない。

5 実施機関は、第1項から第3項までの規定による事務を処理させるため、当該実施機関の職員のうちから個人情報の維持管理の責任者を定めなければならない。

(平成17年条例第6号・一部改正)

(目的外利用・外部提供の制限)

第10条 実施機関は、登録した業務の目的以外の目的に当該個人情報を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令に定めがあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて特に必要と認めるとき。

3 実施機関は、前項の規定により外部提供をするときは、外部提供を受ける者に対し、外部提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

4 実施機関は、第2項第3号又は第4号の規定に該当して個人情報を目的外利用等をしたときは、第8条第1項各号に規定する事項を明らかにして、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審議会の意見を聴いて本人に通知することが必要でないと認めるときは、この限りでない。

5 実施機関は、第2項第2号又は第3号の規定により目的外利用等をしたときは、当該目的外利用等について、規則で定めるところにより、審議会に報告するものとする。

6 実施機関は、前項に規定する報告をしたとき又は第2項第4号の規定により審議会の意見を聴いて目的外利用等をしたときは、規則で定めるところにより、公表するものとする。

(平成17年条例第6号・一部改正)

(結合の禁止)

第11条 実施機関は、次の各号のいずれにも該当すると認められるときであって、別表に掲げる業務に係る個人情報でなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)による提供を行ってはならない。

(1) 公益上の必要があると認められるとき。

(2) 個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるとき。

2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を開始したときは、その実施状況について、規則で定めるところにより、審議会に報告するとともに、公表するものとする。

(平成14年条例第32号・一部改正)

(不適切な取扱いに対する措置)

第11条の2 実施機関は、オンライン結合により提供した個人情報の保護が適切に講ぜられず、個人の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、オンライン結合の相手先及び当該オンライン結合の相手先から個人情報の提供を受けたものに対し報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定による報告又は調査により、オンライン結合により提供した個人情報の保護が適切に講ぜられず、個人の権利利益を侵害していると認めるときは、審議会の意見を聴いて個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審議会に報告しなければならない。

(平成14年条例第32号・追加)

(委託に伴う措置)

第12条 実施機関は、個人情報の処理を実施機関以外のものに委託するときは、当該契約において、規則で定める項目を明示することにより、受託者において個人情報の保護が適切に講ぜられるよう万全を期さなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により委託した事務に従事している者又は従事していた者が次条第3項の規定に反して個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用したと認めるときは、受託者に対し立入調査等必要な調査を行い、損害賠償の請求及び当該委託契約の解除をすることができる。

(平成17年条例第6号・一部改正)

(受託者等の責務)

第13条 受託者は、当該受託した事務(以下「受託事務」という。)の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 受託者は、受託事務に従事している者に対し、個人情報の保護に関する必要な指導及び監督を行わなければならない。

3 受託事務に従事している者及び従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(平成17年条例第6号・一部改正)

(指定管理者の指定に伴う措置)

第13条の2 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設(同法第244条(公の施設)第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の管理の業務(以下「指定管理業務」という。)を行わせようとするときは、当該指定管理者との協定において、規則で定める項目を明示することにより、個人情報の保護が適切に講ぜられるよう万全を期さなければならない。

(平成17年条例第31号・追加)

(指定管理者の責務)

第13条の3 指定管理者は、当該業務において、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 指定管理者は、当該業務に従事している者に対し、個人情報の保護に関する必要な指導及び監督を行わなければならない。

3 指定管理業務に従事している者及び従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(平成17年条例第31号・追加)

第3章 自己情報の開示請求等の権利

(自己情報の開示請求)

第14条 何人も、実施機関が保有する自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項に規定する請求をすることができる。

3 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)であるときを除き、開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例の規定により、明らかに開示することができないと認められるとき。

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、選考等に関するもので、本人に知らせないことが正当と認められるとき。

(3) 開示することにより、実施機関の公正又は適正な行政執行に著しい支障が生ずると認められるとき。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、第2項の規定により法定代理人が開示請求をした場合において、当該請求に係る個人情報を開示することにより未成年者の利益が害されると認められるときは、当該個人情報を開示しないことができる。

5 実施機関は、開示請求をされた個人情報の中に非開示情報が含まれている場合において、その部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、その部分を除いて開示しなければならない。

(平成12年条例第20号・平成27年条例第37号・一部改正)

(自己情報の開示請求の手続)

第15条 開示請求をしようとする者は、当該開示の請求に係る自己情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする自己情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により提出された開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供しなければならない。

4 開示の請求に係る自己情報が国分寺市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年条例第34号)第20条(自己特定個人情報の開示請求)に規定する自己特定個人情報に該当するときは、同条例第21条(自己特定個人情報の開示請求の手続)に規定する請求があったものとみなす。

(平成27年条例第37号・一部改正)

(自己情報の開示請求に対する決定)

第16条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求があった日の翌日(当該翌日が国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)第1項に規定する国分寺市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、市の休日の翌日。以下同じ。)から起算して7日以内に、当該請求に係る個人情報を開示するか否かの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する決定をしたときは、その旨を開示請求者に書面で通知しなければならない。

3 第1項の場合において、実施機関は、個人情報を開示しない旨の決定(次条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)をしたときは、書面によりその理由を具体的に示さなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該書面に記載しなければならない。

4 前項に規定する決定に係る書面には、当該決定に対し、審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間を明記しなければならない。

5 実施機関は、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないことについてやむを得ない理由があるときは、前条第1項に規定する請求書を受けた日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、当該延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。

6 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

7 実施機関が第1項に規定する期間(第5項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に開示決定等をしないときは、開示請求者は、実施機関が開示をしないこととする決定をしたものとみなすことができる。

8 実施機関は、第6項の規定により意見を聴いた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表明した場合において、開示する旨の決定をするときは、当該開示決定の日と開示を実施する日との間に、少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後、直ちに、当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(平成26年条例第42号・平成27年条例第54号・一部改正)

(個人情報の存否に関する情報)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体、生活又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該個人情報の存否を明らかにしないことができる。

(自己情報の開示方法)

第18条 個人情報の開示は、実施機関が第16条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行うものとする。この場合において、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号。以下「情報公開条例」という。)別表第2の規定は、当該個人情報の開示の方法について準用する。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報を直接開示することにより、当該個人情報の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該個人情報の写しにより開示することができる。

3 自己情報の開示を受ける者は、実施機関に対して本人又はその法定代理人であることを確認するために必要な書類で、規則で定めるものを提示しなければならない。

(自己情報の訂正請求)

第19条 何人も、実施機関が保有する自己情報の事実の記録に誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正を請求すること(以下「訂正請求」という。)ができる。

2 実施機関は、前項の請求があったときは、実施機関限りでは当該個人情報を訂正することができないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該請求に係る記録を訂正しなければならない。

3 第14条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(自己情報の訂正請求の手続)

第20条 訂正請求をしようとする者(以下「訂正請求者」という。)は、当該訂正請求に係る自己情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。この場合において、訂正請求者は、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出又は提示するものとする。

(1) 訂正請求者の氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする自己情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める箇所

(4) 訂正を求める内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第15条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(自己情報の訂正請求に対する決定)

第21条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、必要な調査を行い、当該請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る個人情報を訂正するか否かの決定をしなければならない。

2 第16条第2項、第3項(後段を除く。)、第4項、第5項及び第7項並びに第17条の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

(自己情報の削除請求)

第22条 何人も、自己情報がこの条例の規定に反して収集され、又は第9条第3項の規定に反して保管されていると認めるときは、実施機関に対し、その自己情報の削除を請求すること(以下「削除請求」という。)ができる。

2 実施機関は、前項に規定する請求があったときは、実施機関限りでは当該個人情報を削除することができないとき、当該個人情報をこの条例の規定に基づき適正に取り扱っているときその他削除しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該請求に係る記録を削除しなければならない。

3 第14条第2項の規定は、削除請求について準用する。

(自己情報の削除請求の手続)

第23条 削除請求をしようとする者は、当該削除請求に係る自己情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 削除請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 削除請求をしようとする自己情報を特定するために必要な事項

(3) 削除を求める理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第15条第2項及び第3項の規定は、削除請求について準用する。

(自己情報の削除請求に対する決定)

第24条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、必要な調査を行い、当該請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る個人情報を削除するか否かの決定をしなければならない。

2 第16条第2項、第3項(後段を除く。)、第4項、第5項及び第7項並びに第17条の規定は、削除請求に対する決定について準用する。

(自己情報の目的外利用等中止請求)

第25条 何人も、実施機関に対し、第10条第1項及び第2項の規定に反して自己情報が目的外利用等されていると認めるときは、当該目的外利用等の中止を請求すること(以下「目的外利用等中止請求」という。)ができる。

2 実施機関は、前項の請求があったときは、第10条第1項及び第2項の規定に定めるところにより目的外利用等をしているときその他当該目的外利用等を中止しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該目的外利用等の中止をしなければならない。

3 第14条第2項の規定は、目的外利用等中止請求について準用する。

(自己情報の目的外利用等中止請求の手続)

第26条 目的外利用等中止請求をしようとする者は、当該目的外利用等中止請求に係る個人情報を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 目的外利用等中止請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 目的外利用等中止請求をしようとする自己情報を特定するために必要な事項

(3) 目的外利用等中止を求める理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第15条第2項及び第3項の規定は、目的外利用等中止請求について準用する。

(自己情報の目的外利用等中止請求に対する決定)

第27条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、必要な調査を行い、当該請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に係る個人情報の目的外利用等を中止するか否かの決定をしなければならない。

2 第16条第2項、第3項(後段を除く。)、第4項、第5項及び第7項の規定は、目的外利用等中止請求に対する決定について準用する。

(請求による一時停止)

第28条 実施機関は、訂正請求、削除請求又は目的外利用等中止請求があったときは、当該請求に係る決定をするまでの間、当該個人情報の利用又は提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって実施機関の公正な職務執行に著しい支障を生ずるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項の規定による請求に係る一時停止をするか否かを決定したときは、当該請求者に通知するものとする。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により、一時停止をしなかったときは、その事実を、速やかに、審議会に報告しなければならない。

(平成27年条例第37号・一部改正)

(費用の負担)

第29条 この条例の規定に基づく個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止に要する手数料は、無料とする。

2 第18条第1項の規定により、自己情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。この場合において、情報公開条例別表第2の規定は、当該負担すべき金額の算定について準用する。

第4章 苦情の処理及び救済

(苦情の処理)

第30条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(審理員に関する規定の適用除外)

第31条 実施機関が行った個人情報の開示、訂正、削除若しくは目的外利用等中止の請求に対する決定又は個人情報の開示、訂正、削除若しくは目的外利用等中止の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条(審理員)第1項本文の規定は、適用しない。

(平成27年条例第54号・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第31条の2 実施機関が行った個人情報の開示、訂正、削除若しくは目的外利用等中止の請求に対する決定又は個人情報の開示、訂正、削除若しくは目的外利用等中止の請求に係る不作為について不服のある者は、行政不服審査法の規定に基づく審査請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、国分寺市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成11年条例第35号)により設置された国分寺市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表明している場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の目的外利用等を中止することとする場合

3 実施機関は、前項の諮問をしたときは、次の各号に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条(参加人)第4項に規定する参加人をいう。以下この条において同じ。)

(2) 個人情報の開示、訂正、削除若しくは目的外利用等中止の請求を行った者(当該請求をした者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対の意思を表明した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 審査会は、第2項に規定する諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

5 実施機関は、審査会が第2項の規定による諮問に対する答申をしたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

6 第16条第8項の規定は、次の各号に掲げる裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表明している場合に限る。)

(平成27年条例第54号・旧第31条繰下・一部改正)

第5章 出資法人等の責務及び国等への要請

(全額出資法人等の責務)

第32条 市が全額出資(出えんを含む。)している法人(以下「全額出資法人」という。)は、個人情報の保護に関し、実施機関に準じた措置を講ずるものとする。

2 市が事業運営費等を助成している公共的団体(以下「公共的団体」という。)は、個人情報の保護に関し、この条例の趣旨に基づき適正な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市長の責務等)

第33条 市長は、全額出資法人に対し、個人情報の保護に関し、この条例の趣旨に基づいた措置が講ぜられるよう指導・助言するものとする。

2 市長は、公共的団体に対し、個人情報の保護に関し、この条例の趣旨に基づき指導・助言するものとする。

3 市長は、第4条の規定により、事業者が個人情報の保護のための必要な措置を講ずることができるよう意識啓発その他必要な施策を講じなければならない。

4 市長は、前条に規定する全額出資法人及び公共的団体(以下「出資法人等」という。)がこの条例の趣旨に反する行為をするおそれがあると認めるとき又は反する行為をしていると認めるときは、当該出資法人等に対し、関係資料の提出を求める等の調査を行い、必要に応じ、指導・助言又は勧告をすることができる。

5 市長は、市が加入する一部事務組合及び市が出資する法人(全額出資法人を除く。)に対し、個人情報の保護に関し、この条例の趣旨に基づき、適正な措置を講ずるよう協力を要請するものとする。

6 市長は、事業者(出資法人等を除く。)が第4条の規定に反する行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対し、指導・助言することができる。

(国等への要請)

第34条 市長は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に対して、協力を要請するものとする。

第6章 補則

(運営に関する重要事項の諮問)

第35条 実施機関は、この条例に定めるもののほかこの条例の運営に関する重要事項については、審議会に諮問することができる。

(他の制度との調整)

第36条 法令又は他の条例に個人情報の閲覧若しくは縦覧又は訂正若しくは削除に関し規定があるときは、その定めるところによる。

2 市の図書館等において、現に一般の利用に供している図書等に記録されている個人情報(これらを複写したものを含む。)については、この条例は、適用しない。

(個人情報取扱業務検索簿の作成)

第37条 市長は、この条例を利用しやすいものとするため、個人情報取扱業務の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(運用状況の公表)

第38条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第7章 罰則

(平成17年条例第6号・追加)

(罰則)

第40条 実施機関の職員若しくは職員であった者、受託事務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(平成17年条例第6号・追加、平成17年条例第31号・一部改正)

第41条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平成17年条例第6号・追加)

第42条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平成17年条例第6号・追加)

第43条 偽りその他不正の手段により、開示決定等に基づく個人情報の開示を受けた者は、50,000円以下の過料に処する。

(平成17年条例第6号・追加)

(両罰規定)

第44条 受託事務及び指定管理業務を行う法人等の代表者又は法人等若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等又は人の業務に関して第40条又は第41条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平成17年条例第6号・追加、平成17年条例第31号・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日前の準備)

2 実施機関は、施行日前においても第7条に規定する業務の登録に関する準備手続を行うことができる。

(国分寺市電子計算組織に係る個人データの保護に関する条例の廃止)

3 国分寺市電子計算組織に係る個人データの保護に関する条例(昭和60年条例第11号。以下「電子計算組織条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例施行の際、現に実施機関が行っている個人情報を取り扱う業務の登録については、第7条第1項中「業務を新たに開始しようとするときは」とあるのは「業務について」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5 この条例施行の際、現に実施機関が行っている個人情報を取り扱う業務で前項の規定により登録した業務については、第7条第2項中「当該個人情報を取り扱う業務を開始する前に、前項に規定する内容について審議会に報告し、意見を聴かなければならない」とあるのは「登録したときは、遅滞なく、当該登録した事項を審議会に報告しなければならない。この場合において、審議会は、当該登録した事項について意見を述べることができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 前2項の規定により実施機関が業務の登録をする際、現に行っている業務(電子計算組織条例に係るものを含む。)に係る個人情報の取扱いについては、この条例により取り扱ったものとみなす。

7 この条例施行の際、現に電子計算組織条例第17条(開示、訂正及び削除)第1項の規定による自己に関する個人データの開示及び同条第2項の規定による自己に関する個人データの訂正又は削除の手続については、この条例の相当規定により行われたものとみなす。

8 この条例施行の際、現に国分寺市公文書の公開等に関する条例の全部を改正する条例(平成11年条例第33号)による改正前の国分寺市公文書の公開等に関する条例(以下「旧公文書公開条例」という。)第11条(自己に係る公文書の開示)の規定による自己に係る公文書の開示請求又は同条例第12条(自己に係る公文書の記載の訂正等)の規定による自己に係る公文書の記載の訂正若しくは削除については、この条例の相当規定により請求をしたものとみなす。

9 この条例施行の際、現にされている旧公文書公開条例第11条第4項及び同条例第12条第4項の規定により準用された同条例第13条(異議申立てがあった場合の手続)第1項に基づく異議申立てについては、この条例の相当規定により行われたものとみなす。この場合において、旧公文書公開条例の関係規定は、なお効力を有する。

10 この条例の施行前に電子計算組織条例及び旧公文書公開条例(自己に係る公文書に係る部分に限る。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりしたものとみなす。

(平成23年度における子ども手当の支給を受けている者に関する特例)

11 平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間における別表の適用については、同表の5の項中「児童手当」とあるのは「子ども手当」とする。

(平成22年条例第13号・追加、平成23年条例第15号・平成23年条例第28号・一部改正)

附則(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第32号)

この条例は、平成14年8月5日から施行する。

附則(平成16年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(国分寺市情報公開条例の一部改正)

2 国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成17年条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第28号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年条例第34号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成26年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の国分寺市個人情報保護条例別表の規定の適用については、施行日において、現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号法整備法」という。)第19条(住民基本台帳法の一部改正)の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号法整備法第20条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第17条(個人番号カードの交付等)第1項の規定により番号利用法第2条(定義)第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなす。

附則(平成27年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成28年7月1日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 実施機関は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の国分寺市個人情報保護条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

附則(平成27年条例第54号)抄

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附則(平成29年条例第32号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 略

(2) 第1条中第17条第2項及び付則第11条第1項の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定 平成31年1月1日

(国分寺市個人情報保護条例の一部改正に関する経過措置)

第4条 前条による改正後の国分寺市個人情報保護条例別表12の項個人情報の提供項目の欄第5号及び第6号の規定は、平成31年度以後の年度分の市民税・都民税課税(非課税)証明書及び市民税・都民税所得証明書の交付(以下「証明書の交付」という。)に係る個人情報の提供について適用し、平成30年度分までの証明書の交付に係る個人情報の提供については、なお従前の例による。

附則(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 実施機関は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の別表16の項に規定する業務を行うために必要な準備行為をすることができる。

附則(平成31年条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。

附則(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

附則(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年条例第27号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表13の項から15の項までの改正規定 公布の日

(2) 第2条第3項の改正規定 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条(施行期日)第4号に掲げる規定(同法第50条(個人情報の保護に関する法律の一部改正)及び同法附則第2条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止)の規定に限る。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(3) 別表8の項、9の項及び12の項の改正規定 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

附則(令和3年条例第47号)

この条例中別表15の項の改正規定は公布の日から、同表16の項の改正規定は令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 施行日前に前項の規定による廃止前の国分寺市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第14条(自己情報の開示請求)、第19条(自己情報の訂正請求)、第22条(自己情報の削除請求)又は第25条(自己情報の目的外利用等中止請求)の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等中止については、なお従前の例による。

4 令和4年度の旧条例の運用状況に係る旧条例第38条(運用状況の公表)の規定による公表については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(平成16年条例第3号・全改、平成20年条例第28号・平成24年条例第34号・平成27年条例第37号・平成27年条例第51号・平成29年条例第3号・平成29年条例第32号・平成30年条例第5号・平成31年条例第2号・令和元年条例第18号・令和2年条例第11号・令和2年条例第12号・令和3年条例第27号・令和3年条例第47号・令和4年条例第5号・一部改正)

 

業務の名称

オンライン結合をする相手先

個人情報の提供項目

1

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第9条(住民票の記載等のための市町村長間の通知)第1項の規定による他の市町村の市町村長への通知

住基法第9条第1項に規定する他の市町村の市町村長

(1) 転入をした者の氏名

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 転入地の住所及び転入をした年月日

(5) 転出地の住所

(6) 住民票コード

2

住基法第12条の4(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)第2項の規定による住所地市町村長への通知

住基法第12条の4第1項に規定する住所地市町村長

(1) 住民票の写しの交付請求があった旨

(2) 請求者の氏名

(3) 請求者の住民票コード

(4) 住民票の写しに記載する者

(5) 世帯主である旨又は世帯主の氏名及び世帯主との続柄の請求の有無

(6) 個人番号の請求の有無

(7) 住民票コードの請求の有無

(8) 外国人住民については、住基法第30条の45(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)に規定する国籍等又は同条の表の下欄に掲げる事項(以下「外国人住民特例記載事項」という。)の請求の有無

3

住基法第12条の4第3項の規定による交付地市町村長への通知

住基法第12条の4第2項に規定する交付地市町村長

(1) 氏名(住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住民となった年月日

(5) 住所及び市の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日

(6) 住所を定めた旨の届出の年月日及び従前の住所

(7) 世帯主である旨又は世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(8) 個人番号

(9) 住民票コード

(10) 外国人住民については、外国人住民特例記載事項

4

住基法第19条(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)第1項の規定による本籍地の市町村長への通知

住基法第19条第1項に規定する本籍地の市町村長

(1) 住民票の記載等をした旨

(2) 住民票の記載等に係る届出の年月日及び住所を定めた年月日

(3) 氏名

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 世帯主である旨又は世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(7) 新住所

(8) 旧住所

(9) 戸籍の表示

5

住基法第24条の2(個人番号カードの交付を受けている者等に関する転入届の特例)第3項に規定する転出地市町村長への通知

住基法第24条の2第3項に規定する転出地市町村長

(1) 転入届を受けた旨

(2) 氏名

(3) 住民票コード

6

住基法第24条の2第4項の規定による転入地市町村長への通知

住基法第24条の2第3項に規定する転入地市町村長

(1) 氏名(住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 世帯主である旨又は世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(5) 戸籍の表示

(6) 個人番号

(7) 住民票コード

(8) 転出前の住所

(9) 転出先及び転出の予定年月日

(10) 国民健康保険の被保険者である旨及び退職被保険者等である旨

(11) 後期高齢者医療の被保険者である旨

(12) 介護保険の被保険者である旨及び総務省令で定める事項

(13) 国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

(14) 児童手当の支給を受けている旨

(15) 個人番号カードの発行の日、有効期間が満了する日その他個人番号カードの管理のために必要な事項として総務省令で定めるもの

7

住基法第30条の6(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)第1項の規定による都道府県知事への通知及び同法第30条の7(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)第1項の規定による地方公共団体情報システム機構への通知

東京都知事及び地方公共団体情報システム機構

(1) 氏名(住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 個人番号

(6) 住民票コード

(7) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の5(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)に規定する住民票の記載等に関する事項

8

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第3条(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)第5項の規定による地方公共団体情報システム機構への通知

地方公共団体情報システム機構

(1) 氏名(住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 署名利用者検証符号

9

公的個人認証法第22条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)第5項の規定による地方公共団体情報システム機構への通知

地方公共団体情報システム機構

(1) 氏名(住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 利用者証明利用者検証符号

10

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第7条(指定及び通知)第1項及び第2項の規定により通知する個人番号の送付先情報の地方公共団体情報システム機構への通知

地方公共団体情報システム機構

(1) 氏名(住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 世帯情報

(6) 個人番号

(7) 交付場所等の情報

11

番号利用法第8条(個人番号とすべき番号の生成)第1項の規定による地方公共団体情報システム機構への通知

地方公共団体情報システム機構

住民票コード

12

個人番号カード(番号利用法第2条(定義)第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を利用して、コンビニエンスストア等に設置された多機能端末機(市の情報システムと通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により証明書等を交付する業務(以下「証明書等コンビニ交付」という。)

地方公共団体情報システム機構及び地方公共団体情報システム機構と証明書等コンビニ交付の実施に係る契約を締結した民間事業者

個人番号カード用利用者証明用電子証明書のシリアル番号及び次の各号に掲げる証明書等の区分に応じ、当該各号に定める記載事項

(1) 住民票の写し

ア 氏名(住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

イ 出生の年月日

ウ 男女の別

エ 住民となった年月日

オ 住所及び市の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日

カ 住所を定めた旨の届出の年月日及び従前の住所

キ 世帯主である旨又は世帯主の氏名及び世帯主との続柄

ク 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨

ケ 外国人住民については、外国人住民特例記載事項

(2) 印鑑登録証明書

ア 印影

イ 氏名(住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

ウ 出生の年月日

エ 住所

オ 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(3) 戸籍の全部(個人)事項証明書

ア 戸籍の表示

イ 氏名

ウ 出生の年月日

エ 戸籍に入った原因及び年月日

オ 実父母の氏名及び実父母との続柄

カ 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄

キ 夫婦については、夫又は妻である旨

ク 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示

ケ その他戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める事項

(4) 戸籍の附票の写し

ア 戸籍の表示

イ 氏名

ウ 住所

エ 住所を定めた年月日

オ 戸籍の附票記載事由

カ 戸籍の附票に記載をした年月日

キ 改製日又は編製日

ク 在外選挙人名簿又は在外投票人名簿に登録された旨及び登録された市町村名

ケ 在外選挙人名簿又は在外投票人名簿から抹消された旨

(5) 市民税・都民税課税(非課税)証明書

ア 賦課年度

イ 賦課期日の氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、当該通称)

ウ 賦課期日の住所

エ 出生の年月日

オ 収入金額

カ 所得の種類

キ 所得金額

ク 所得控除額の内訳

ケ 扶養・同一生計配偶者人数

コ 課税標準額

サ 繰越損失額

シ 年税額

ス 市民税額

セ 都民税額

(6) 市民税・都民税所得証明書

ア 賦課年度

イ 賦課期日の氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、当該通称)

ウ 賦課期日の住所

エ 出生の年月日

オ 収入金額

カ 所得の種類

キ 所得金額

ク 所得控除額の内訳

ケ 扶養・同一生計配偶者人数

(7) 市民税・都民税納税証明書

ア 調定年度

イ 賦課年度

ウ 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、当該通称)

エ 住所

オ 年税額

カ 納付済額

キ 納期到来未納額

ク 納期未到来未納額

13

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第27条(情報提供用個人識別符号の取得)第1項の規定による地方公共団体情報システム機構への通知

地方公共団体情報システム機構

個人番号

14

番号利用法第19条(特定個人情報の提供の制限)第8号の規定による情報照会者(同号に規定する情報照会者をいう。以下同じ。)への特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供

情報照会者

(1) 情報提供用個人識別符号(番号利用法第21条の2(情報提供用個人識別符号の取得)第1項に規定する情報提供用個人識別符号をいう。以下同じ。)

(2) 番号利用法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報(実施機関の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)

15

番号利用法第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者(同号に規定する条例事務関係情報照会者をいう。以下同じ。)への特定個人情報の提供

条例事務関係情報照会者

(1) 情報提供用個人識別符号

(2) 条例事務(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第2条(条例事務を処理するために必要な特定個人情報を提供することができる場合)第1項に規定する条例事務をいう。)を処理するために必要な番号利用法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって、当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(実施機関の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)

16

国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成29年厚生労働省令第111号)第1条(国民健康保険保険給付費等交付金の交付に係る情報提供)第2項の規定による情報の提供

東京都

国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令第1条第1項各号に掲げる情報

17

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第7項の規定による情報又は記録の写しの提供

他の市町村

国民健康保険法第82条第6項に掲げる情報及び同項に掲げる記録の写しに係る情報

18

国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の32の6(保健事業の支援に係る情報提供)第2項の規定による情報の提供

東京都

(1) 国民健康保険法第82条第14項各号に掲げる情報

(2) 国民健康保険法施行規則第32条の32の6第1項各号に掲げる情報

19

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条の3(高齢者保健事業に関する情報の提供)第4項の規定による情報又は記録の写しの提供

後期高齢者医療広域連合及び他の市町村

高齢者の医療の確保に関する法律第125条の3第2項に掲げる情報及び同項に掲げる記録の写しに係る情報

20

介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45(地域支援事業)第7項の規定による情報又は記録の写しの提供

他の市町村

介護保険法第115条の45第6項に掲げる情報及び同項に掲げる記録の写しに係る情報

備考 この表において「市町村」は、市町村及び特別区をいい、「市町村長」は、市町村長及び特別区の区長をいう。

国分寺市個人情報保護条例

平成11年12月27日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
◆ 平成11年12月27日 条例第34号
◇ 平成12年3月31日 条例第20号
◇ 平成14年6月28日 条例第32号
◇ 平成16年3月30日 条例第3号
◇ 平成17年3月30日 条例第6号
◇ 平成17年9月29日 条例第31号
◇ 平成20年3月31日 条例第28号
◇ 平成22年3月31日 条例第13号
◇ 平成23年3月31日 条例第15号
◇ 平成23年9月30日 条例第28号
◇ 平成24年6月28日 条例第34号
◇ 平成26年12月25日 条例第42号
◇ 平成27年10月1日 条例第37号
◇ 平成27年12月22日 条例第51号
◇ 平成27年12月22日 条例第54号
◇ 平成29年3月24日 条例第3号
◇ 平成29年12月25日 条例第32号
◇ 平成30年3月27日 条例第5号
◇ 平成31年3月27日 条例第2号
◇ 令和元年9月27日 条例第18号
◇ 令和2年6月15日 条例第11号
◇ 令和2年6月15日 条例第12号
◇ 令和3年10月5日 条例第27号
◇ 令和3年12月22日 条例第47号
◇ 令和4年3月25日 条例第5号
◇ 令和5年3月30日 条例第1号