○国分寺市立国分寺Lホール条例

昭和64年1月7日

条例第2号

(設置)

第1条 市民文化の向上と福祉の増進に寄与するため、国分寺市立国分寺Lホール(以下「国分寺Lホール」という。)を設置する。

(平成9年条例第5号・平成21年条例第42号・一部改正)

(位置)

第2条 国分寺Lホールの位置は、次のとおりとする。

国分寺市南町三丁目20番3号 国分寺ターミナルビル8階

(平成21年条例第42号・一部改正)

(休館日)

第3条 国分寺Lホールの休館日は、1月1日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平成9年条例第5号・平成18年条例第8号・平成21年条例第8号・一部改正)

(開館時間)

第4条 国分寺Lホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の承認)

第5条 国分寺Lホール並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合は、管理上必要な条件を付すことができる。

(平成9年条例第5号・平成21年条例第42号・一部改正)

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国分寺Lホールの使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 管理上支障のあるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平成9年条例第5号・平成21年条例第42号・一部改正)

(使用料)

第7条 国分寺Lホールの使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 国分寺Lホールの附属設備等の使用料は、規則で定める。

3 前2項の使用料は、使用の承認を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成9年条例第5号・平成21年条例第42号・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料を減免することができる。

(平成9年条例第5号・平成18年条例第8号・平成21年条例第42号・一部改正)

(使用料の不返還)

第9条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平成9年条例第5号・平成21年条例第42号・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国分寺Lホールの使用条件を変更し、又は使用承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他事故により使用が不可能になったとき。

(4) その他市長が必要があると認めるとき。

(平成9年条例第5号・平成21年条例第42号・一部改正)

(特別の設備等の使用)

第11条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、国分寺Lホールに特別の設備をし、又は附属設備等以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平成9年条例第5号・平成21年条例第42号・一部改正)

(使用権の譲渡禁止)

第12条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、国分寺Lホールの使用を終了したとき又は第10条第1号第2号若しくは第4号の規定に基づき使用承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(平成9年条例第5号・平成21年条例第42号・一部改正)

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、国分寺Lホール及び附属設備等を損傷又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。

(平成9年条例第5号・平成21年条例第42号・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、国分寺Lホールの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 国分寺Lホール及び附属設備等の使用の承認に関する業務

(2) 国分寺Lホール及び附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

2 前項の規定により国分寺Lホールの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条第6条第7条第3項第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平成18年条例第8号・全改、平成21年条例第42号・平成28年条例第39号・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(平成21年条例第42号・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の国分寺市立国分寺Lホール条例の規定によりなされた国分寺Lホールの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例による改正後の国分寺市立国分寺Lホール条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第42号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市立国分寺Lホール条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に第2条の規定による改正前の国分寺市立国分寺Lホール条例の規定によりなされた使用料の減免に係る処分、手続その他の行為(以下この項において「処分等」という。)は、同条の規定による改正後の国分寺市立国分寺Lホール条例の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の国分寺市立国分寺Lホール条例(以下「旧条例」という。)第9条ただし書の規定により使用料の返還を受けることができる者に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第14条の規定により損害賠償の義務を負う者に係る損害額の賠償及び減免については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平成9年条例第5号・平成21年条例第42号・一部改正)

国分寺Lホール使用料

(単位 円)

区分

午前

(午前9時~正午)

午後

(午後0時45分~午後5時)

夜間

(午後5時45分~午後10時)

全日

(午前9時~午後10時)

市民

一般

市民

一般

市民

一般

市民

一般

Aホール

平日

3,500

7,000

7,000

14,000

8,700

17,400

17,400

34,800

土曜日及び休日

4,200

8,400

8,400

16,800

10,500

21,000

21,000

42,000

Bホール

平日

2,300

4,600

4,600

9,200

5,800

11,600

11,600

23,200

土曜日及び休日

2,800

5,600

5,600

11,200

7,000

14,000

14,000

28,000

備考

1 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 市民とは市内に居住している者が使用する場合をいい、一般とは市外に居住している者が使用する場合をいう。

3 使用の承認をした使用区分を超過した場合には、超過1時間につき、午前を使用したときは午後の使用料、午後又は午前と午後を引き続き使用したときは夜間の使用料の1時間相当額を徴収する。この場合において、100円未満の端数は切り捨てる。

4 午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、超過料金を微収しない。

国分寺市立国分寺Lホール条例

昭和64年1月7日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)