○国分寺市臨時職員の任用に関する規程

平成6年3月10日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項及び職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第22条の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、勤務時間及び給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成28年訓令第12号・一部改正)

(任用の原則)

第2条 臨時職員は、原則として、次の事情が生じた場合に任用することができるものとする。

(1) 法第3条第2項に規定する一般職の職員のうち常勤のもの(以下「常勤職員」という。)が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定により産前産後の休養をする場合

(2) 常勤職員が国分寺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第21号)の規定により育児休業を請求し、承認された場合

(3) 常勤職員が公務災害その他の事情により負傷又は疾病のため長期にわたって勤務できない場合

(4) 常勤職員が退職等により欠員となった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、緊急の場合又は臨時の職に関する場合

(臨時職員の登録)

第3条 臨時職員として任用を希望する者は、あらかじめ、履歴書(様式第1号)を職員課長に提出しなければならない。

2 職員課長は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めた者を臨時職員登録者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 職員課長は、前項の規定により登録された者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するものとする。

(1) 登録の抹消を申し出たとき。

(2) 登録された日の属する年度又は臨時職員として任用され、任用期間が終了した日の属する年度の翌年度に任用されなかったとき。

(平成22年訓令第10号・全改、平成23年訓令第3号・一部改正)

(任用の手続)

第4条 所属課長(国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)第5条第1項に規定する課長の相当する職を含む。以下同じ。)は、臨時職員を必要とするときは、臨時職員登録者名簿の中から職員課長が選考した者について臨時職員任用理由書兼任用調書(様式第3号)を作成し、財政課長及び職員課長との合議のうえ、副市長の決裁を受けなければならない。

2 職員課長は、臨時職員を任用するときは、当該臨時職員に対し、臨時職員任用通知書(様式第4号)及び名札を交付するものとする。

3 臨時職員は、任用後直ちに、通勤届(様式第5号)及び支払金口座振替依頼書(様式第6号)を職員課長に提出するものとする。

(平成14年訓令第1号・平成18年訓令第36号・一部改正)

(任用の期間)

第5条 法第22条第5項の規定に基づく臨時職員の任用期間は、6箇月以内とする。ただし、特に必要とする場合は、6箇月を超えない期間で更新することができる。

2 育児休業法第6条第1項の規定に基づく臨時職員の任用期間は、同法第2条第1項又は第3条第2項の規定による請求に係る期間を限度とする。この場合において、当該臨時職員の任用は、当該請求に係る期間について1年を超えて行うことができない。

(平成28年訓令第12号・一部改正)

(解職)

第6条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 臨時職員が退職を願い出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職務遂行に必要な適格性を欠くとき。

(勤務時間)

第7条 臨時職員の勤務時間は、1週間について38時間45分未満において市長が定めるものとし、当該臨時職員に係る臨時職員任用通知書に記載された時間とする。

2 前項に規定する勤務時間の割振りは、勤務時間条例第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定を準用する。

(平成14年訓令第1号・平成21年訓令第32号・一部改正)

(週休日、休日等)

第8条 臨時職員の週休日については勤務時間条例第3条第1項及び第4条第1項の規定を、睡眠時間については勤務時間条例第6条第2項の規定を、休日については勤務時間条例第10条の規定をそれぞれ準用する。ただし、業務の内容により、これにより難いときは、別に定めることができる。

2 臨時職員の休憩時間については、午後零時から午後1時までとする。ただし、業務の内容により、これにより難いときは、別に定めることができる。

(平成21年訓令第32号・一部改正)

(職種及び賃金)

第9条 臨時職員の賃金の種類は、第1種賃金と第2種賃金とする。

2 臨時職員の職種及び第1種賃金の額は、別表第1のとおりとする。ただし、これにより難いときは、別に定めることができる。

3 臨時職員の第2種賃金は、通勤に要する交通費相当額とし、支給基準は、別表第2のとおりとする。

(賃金の支給方法)

第10条 臨時職員の賃金の計算期間は、原則として月の初日から末日までとする。

2 臨時職員の賃金は、月を単位として支給するものとし、その支給額は、前項に規定する賃金の計算期間において、正規の勤務時間(臨時職員任用通知書に記載された勤務日における勤務時間とする。以下同じ。)内に勤務した時間数に第13条に定める有給休暇の時間数を加算した時間を基準として算出する。ただし、時間計算は30分を単位とし、月の合計勤務時間に15分未満の端数がある場合は切り捨てとし、15分から29分までの端数がある場合は30分とする。

3 次条第2項の規定により算出された賃金の額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げるものとする。

4 賃金の支払いは、当月分を翌月15日に支払う。ただし、15日が日曜日、土曜日又は休日(勤務時間条例第10条第1号及び第2号に規定する休日をいう。)に当たるときは、それらの日の翌日に支給する。

5 所属課長は、賃金の支給伝票及び当月分賃金支給台帳(様式第7号)を翌月の3日を目途に職員課に提出するものとする。

(平成14年訓令第1号・平成22年訓令第10号・平成23年訓令第3号・平成28年訓令第12号・一部改正)

(超過勤務)

第11条 臨時職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命ずることはできない。ただし、特に勤務を命ずる必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命じたときは、次の基準により割増賃金を支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた日が週休日の場合又は休日に勤務を命ぜられた場合は、1時間当たりの第1種賃金の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)を賃金として支給する。

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた日が前号に定める日以外の場合は、その正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた勤務のうち、7時間45分からその日の正規の勤務時間を割り振られた勤務時間数を除いた時間については、1時間当たりの第1種賃金の100分の100、それ以外の時間については100分の125を賃金として支給する。ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の25を加算して支給するものとする。

3 前項に規定する勤務時間1時間当たりの賃金額は、別表第1の時間単価とし、時間単価の定めのないものについては、1日当たりの単価を勤務時間で除した額(1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げるものとする。)とする。

(平成14年訓令第1号・全改、平成21年訓令第32号・一部改正)

(旅費)

第12条 臨時職員が公務のため出張したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類、額、支給条件及び支給方法は、常勤職員の1級から4級までの職務にある者の例による。

(平成14年訓令第22号・平成19年訓令第17号・一部改正、平成22年訓令第10号・旧第13条繰上)

(休暇)

第13条 臨時職員が任用された日(1年を超えて継続勤務する場合にあっては、当該継続勤務について最初に任用された日。以下この条において同じ。)から起算して6箇月間継続勤務し、勤務すべき日数の8割以上出勤した場合は、次の各号に掲げる要件に該当する臨時職員に対し、当該各号に定める日数の年次有給休暇(以下「休暇」という。)を与える。

(1) 1週間当たりの勤務日数が5日以上又は週当たりの勤務時間数が30時間以上の者 10日

(2) 1週間当たりの勤務日数が4日以下で、かつ、1週間当たりの勤務時間数が30時間未満の者 別表第3に定める日数

(3) 週以外の勤務によって勤務日数が定められている者 別表第4に定める日数

2 臨時職員が任用された日から起算して1年6箇月間以上継続勤務し、当該任用された日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、勤務すべき日数の8割以上出勤した場合は、前項各号に掲げる要件に該当する臨時職員に対し、当該各号に定める日数の休暇を与える。この場合において、6箇月経過日から起算した継続勤務年数が1年の臨時職員にあっては1日、2年の臨時職員にあっては2日を休暇の日数に加算するものとする。

3 休暇は、1日を単位として与える。

4 休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、引き続き任用された場合に限り、市長が別に定める日数を限度として、当該任用された期間(更新された期間を含む。)に繰り越すことができる。

5 臨時職員が休暇を取得しようとするときは、休暇簿(様式第8号)により所属課長の承認を得なければならない。

(平成14年訓令第1号・全改、平成22年訓令第10号・旧第14条繰上、平成23年訓令第3号・平成31年訓令第7号・一部改正)

(公務災害補償等)

第14条 臨時職員の公務上又は通勤途上における災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び国分寺市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第31号)の定めるところによる。

(平成22年訓令第10号・旧第15条繰上)

(社会保障等)

第15条 臨時職員の社会保障等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

(平成22年訓令第10号・旧第16条繰上)

(研修)

第16条 市長は、臨時職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修を命ずることができる。

(平成14年訓令第1号・追加、平成22年訓令第10号・旧第17条繰上)

(その他の給与)

第17条 臨時職員には、この訓令に定めるもののほか、いかなる給与も支給しない。

(平成14年訓令第1号・旧第17条繰下、平成22年訓令第10号・旧第18条繰上)

(委任)

第18条 職員課長は、第3条及び第4条の事務に関し、所属課長にこれを委任することができる。

(平成14年訓令第1号・旧第18条繰下、平成22年訓令第10号・旧第19条繰上)

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成14年訓令第1号・旧第19条繰下、平成22年訓令第10号・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(加給金の支給基準)

2 別表第3に定める基準日前6か月の勤務時間及び勤務日数の範囲は、平成6年6月1日の基準日に限り、平成5年12月1日から平成6年5月31日までとする。

(平成7年訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第10号)

この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第9号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の国分寺市臨時職員の任用に関する規程の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の国分寺市臨時職員の任用に関する規程別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年訓令第33号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成13年訓令第18号)

この訓令は、平成13年8月1日から施行し、この訓令による改正後の国分寺市臨時職員の任用に関する規程の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第22号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の国分寺市臨時職員の任用に関する規程第4条第3項の規定により提出された通勤届は、この訓令による改正後の国分寺市臨時職員の任用に関する規程第4条第3項の規定により提出された通勤届とみなす。

(平成17年訓令第28号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第20号)

この訓令は、平成18年6月15日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第32号)

この訓令は、平成19年9月13日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第32号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の国分寺市臨時職員の任用に関する規程第3条の規定により登録された臨時職員の候補者は、この訓令による改正後の国分寺市臨時職員の任用に関する規程第3条第2項の規定により施行日に登録されたものとみなす。

(平成22年訓令第20号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行し、改正後の国分寺市臨時職員の任用に関する規程第10条第4項の規定は、平成23年4月勤務分から適用する。

(平成24年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第31号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第19号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第18号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第13条第2項の規定は、施行日以後に与える年次有給休暇について適用する。

3 この訓令による改正後の第13条第4項の規定は、施行日以後に引き続いて行われる任用について適用する。

(令和元年訓令第6号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市臨時職員の任用に関する規程の廃止に伴う経過措置)

3 第6条の規定による廃止前の国分寺市臨時職員の任用に関する規程第10条第4項及び第5項の規定は、令和2年3月分の賃金については、第6条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

別表第1(第9条関係)

(平成13年訓令第18号・全改、平成14年訓令第1号・平成14年訓令第4号・平成18年訓令第10号・平成18年訓令第11号・平成18年訓令第20号・平成19年訓令第14号・平成19年訓令第32号・平成21年訓令第7号・平成22年訓令第10号・平成23年訓令第3号・平成25年訓令第5号・平成26年訓令第11号・平成27年訓令第12号・平成28年訓令第12号・平成28年訓令第31号・平成29年訓令第7号・平成29年訓令第10号・平成29年訓令第19号・平成30年訓令第6号・平成30年訓令第18号・平成31年訓令第7号・令和元年訓令第6号・一部改正)

臨時職員の職種及び第1種賃金単価表

(単位 円)

 

職種

支給単位

金額

摘要

共通

一般事務

時間

1,020

 

施設管理業務

時間

1,020

 

保育士(有資格)

時間

1,150

 

保育士(無資格)

時間

1,060

 

延長保育等業務

時間

1,190

 

児童館・学童保育業務(有資格)

時間

1,150

 

児童館・学童保育業務(無資格)

時間

1,060

 

親子ひろば業務(有資格)

時間

1,150


親子ひろば業務(無資格)

時間

1,060


障害児保育介助員

時間

1,190

 

障害児療育介助員

時間

1,190

 

介護認定訪問調査員

時間

1,500

 

障害支援区分認定調査員

時間

1,500


介護支援専門員

時間

1,550

 

母子カウンセリング等相談業務

時間

1,720

 

高齢者総合相談業務

時間

1,550

 

発達相談業務

時間

1,600

 

発達相談業務(心理職)

時間

1,780


障害児相談支援専門員

時間

1,750


保健師

時間

1,900

 

助産師

時間

1,820

 

看護師

時間

1,720

 

栄養士

時間

1,540

 

用務員

時間

1,020

 

一般作業員

時間

1,020

 

庁用車運転業務

時間

1,030

 

庁舎警備業務

7,870

月曜日~金曜日

12,090

日曜日、土曜日、休日

給食調理業務

時間

1,070

 

健康部健康推進課又は福祉部高齢福祉課

遊技指導補助員

時間

1,110

健康部健康推進課又は福祉部高齢福祉課が実施する個別の事業に従事する臨時職員

保健師

時間

2,100

看護師

時間

2,050

栄養士

時間

1,950

助産師

時間

2,100

歯科衛生士

時間

2,000

臨床検査技師

時間

1,800

心理相談員

時間

3,850

理学療法士

時間

6,300

作業療法士

時間

6,300

言語療法士

時間

6,300

機能訓練介助員

時間

1,350

スポーツプログラマー

時間

2,150

健康部健康推進課

管理栄養士

時間

1,570

健康部健康推進課が実施する個別の事業以外に従事する臨時職員

歯科衛生士

時間

1,570

別表第2(第9条関係)

(平成17年訓令第28号・全改、平成26年訓令第11号・一部改正)

臨時職員の第2種賃金の支給基準

区分

1日当たりの支給額

徒歩による場合

支給しない

交通用具(自転車、原動機付自転車等をいう。以下同じ。)を利用する場合

(1) 通勤距離(徒歩を手段とした場合の住居から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。以下同じ。)が片道2キロメートル未満の場合

支給しない

(2) 通勤距離が片道2キロメートル以上の場合

100円

交通機関を利用する場合

(1) 交通機関の通常の利用距離(住居から勤務場所までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関の通常の経路の長さをいう。以下同じ。)が片道1キロメートル未満の場合

支給しない

(2) 交通機関の通常の利用距離が片道1キロメートル以上の場合

実費相当額とし、日額500円を限度に支給

交通用具を利用し、かつ、交通機関を利用する場合

交通用具を利用する場合及び交通機関を利用する場合の例によりそれぞれ計算した額の合算額とし、日額500円を限度に支給する。ただし、交通用具に係る支給額については、当該交通用具の利用距離の長さが片道2キロメートル未満の場合は、支給しない。

別表第3(第13条関係)

(平成14年訓令第1号・全改、平成22年訓令第10号・旧別表第4繰上・一部改正)

1週間当たりの勤務日数

4日

3日

2日

1日

年次有給休暇日数

8日

6日

4日

2日

別表第4(第13条関係)

(平成23年訓令第3号・追加)

6箇月間の継続勤務期間における勤務日数

120日以上

96日以上119日以下

72日以上95日以下

48日以上71日以下

24日以上47日以下

年次有給休暇日数

10日

8日

6日

4日

2日

備考

6箇月間の継続勤務期間における1週間当たりの平均勤務時間数が30時間以上の者の年次有給休暇日数は、10日とする。

様式第1号(第3条関係)

(平成22年訓令第10号・平成24年訓令第8号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成24年訓令第8号・全改)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成22年訓令第20号・平成24年訓令第8号・一部改正)

 略

様式第5号(第4条関係)

(平成15年訓令第11号・全改)

 略

様式第6号(第4条関係)

(平成22年訓令第10号・全改、平成31年訓令第4号・一部改正)

 略

様式第7号(第10条関係)

(平成26年訓令第11号・全改)

 略

様式第8号(第13条関係)

(平成22年訓令第10号・一部改正)

 略

国分寺市臨時職員の任用に関する規程

平成6年3月10日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成6年3月10日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成7年8月31日 訓令第10号
平成8年3月31日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第9号
平成9年8月31日 訓令第13号
平成10年3月25日 訓令第3号
平成11年5月11日 訓令第11号
平成12年11月1日 訓令第33号
平成13年7月27日 訓令第18号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成14年9月30日 訓令第22号
平成15年9月30日 訓令第11号
平成17年9月30日 訓令第28号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成18年6月14日 訓令第20号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成19年4月20日 訓令第14号
平成19年4月26日 訓令第17号
平成19年9月7日 訓令第32号
平成21年3月23日 訓令第7号
平成21年12月24日 訓令第32号
平成22年3月31日 訓令第10号
平成22年9月15日 訓令第20号
平成23年3月29日 訓令第3号
平成24年3月5日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第12号
平成28年3月31日 訓令第12号
平成28年9月29日 訓令第31号
平成29年3月28日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成29年9月27日 訓令第19号
平成30年3月29日 訓令第6号
平成30年9月26日 訓令第18号
平成31年3月15日 訓令第4号
平成31年3月27日 訓令第7号
令和元年9月25日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第3号