○昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例
平成元年3月31日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基づき、職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(職員の懲戒免除)
第2条 職員(平成元年2月24日前に職員でなくなった者を含む。)のうち、法令及び法令に基づく条例の規定により、昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(職員の賠償責任に基づく債務の免除)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定による職員の賠償責任に基づく債務で昭和64年1月7日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行し、平成元年2月24日から適用する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例第2条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。