○国分寺市職員の名札に関する規程

平成6年6月17日

訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、国分寺市職員の名札着用に関し必要な事項を定めることにより、市民サービスの向上を図るとともに職員相互の連帯を深め、もって円滑な市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 収入役、部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び議会事務局長をいう。

(2) 職員 市長、助役、収入役及び教育長(以下「市長等」という。)並びに国分寺市職員定数条例(昭和41年条例第8号)第2条に定める職員並びに総務部長が別に定める者をいう。

(着用)

第3条 職員は、職務の遂行にあたっては、原則として、左胸の見やすい箇所に名札を着用するものとする。ただし、次の各号に掲げるときは、着用しないことができる。

(1) 出張して職務を行うとき。

(2) 着用することが職務の遂行の妨げになるとき。

(3) その他市長が認めるとき。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(形式及び表示)

第4条 名札は、所属名札及び姓札とする。

2 前項の所属名札は、課若しくは部(これらに相当するものを含む。)名又は事業所名を表示する。ただし、市長等は職務名を表示する。

3 第1項の所属名札及び姓札の形式は、別図のとおりとする。ただし、市長がこれによることが適当でないと認めるときは、別に定める形式とする。

(貸与)

第5条 名札は、職員に貸与するものとする。

(管理)

第6条 名札の管理は、所属長が行うものとする。

(再貸与)

第7条 名札の貸与を受けた職員が次の各号に該当するときは、当該職員は、別記様式による申請書により、速やかに、所属長に届け出て、再貸与を受けなければならない。

(1) 姓を変更したとき。

(2) 名札を破損し、又は紛失したとき。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(返還)

第8条 名札の貸与を受けた職員が退職等により職員でなくなったときは名札を、人事異動等により所属を異にすることとなったときは所属名札を、姓を変更したときは姓札を所属長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

1 この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

2 第3条本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当分の間、名札の着用をしないことができる。

(1) こどもの発達センターつくしんぼ及び保育園に勤務する職員並びに児童館及び学童保育所に勤務する職員

(平成9年訓令第14号・一部改正)

(2) 清掃センターで作業に従事する職員

(3) 都市建設部道路管理課で道路補修に従事する職員

(平成9年訓令第14号・一部改正)

(4) 学校で給食調理に従事する職員

(5) その他総務部長が認める職務に従事する職員

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第14号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

別図(第4条関係)

 略

別記様式(第7条関係)

 略

国分寺市職員の名札に関する規程

平成6年6月17日 訓令第14号

(平成13年8月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成6年6月17日 訓令第14号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成9年9月30日 訓令第14号
平成13年7月27日 訓令第14号