○国分寺市職員の夏季厚生計画実施要綱
昭和61年6月20日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の夏季における健康保持、元気回復及び一般教養に資するために夏季厚生計画を定め、もって職務能率の向上を図るものとする。
(平成3年訓令第6号・平成9年訓令第11号・一部改正)
(職務免除)
第2条 前条に規定する夏季厚生計画を実施する職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年条例第5号)第2条第2号の規定により職務免除(以下「職免」という。)とする。
(平成9年訓令第11号・一部改正)
(対象職員)
第3条 前条に規定する職免の適用を受ける職員の範囲は、国分寺市職員定数条例(昭和41年条例第8号)第2条に規定する職員とする。
(実施期間)
第4条 夏季厚生計画の実施期間は、7月1日から9月30日までとする。
(平成3年訓令第6号・平成9年訓令第11号・一部改正)
(日数)
第5条 職免の日数は、4日以内とする。
2 前項の職免は、半日単位とする。
3 職免の申請は、職免申請書(様式第1号)に決裁権者の承認を得て申請しなければならない。
(平成9年訓令第11号・一部改正)
(夏季厚生計画)
第6条 夏季厚生計画書兼実績報告書(様式第2号)を任命権者ごとに作成し、決裁区分に従って承認を受けなければならない。
2 職員は、あらかじめ夏季厚生計画を決裁権者に届け出なければならない。
3 決裁権者は、所属職員から夏季厚生計画の届出があった場合は、職務に支障のないように調整しなければならない。
(平成9年訓令第11号・一部改正)
(夏季厚生計画の変更等)
第7条 任命権者は、災害その他業務上やむを得ない事情等が発生した場合は、既に承認した夏季厚生計画を変更し、又は取り消すことができる。
(平成3年訓令第6号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第11号・一部改正)
(実績報告)
第8条 決裁権者は、夏季厚生計画書兼実績報告書(様式第2号)を1箇月分とりまとめて翌月3日までに総務部職員課長に報告しなければならない。
(平成9年訓令第11号・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
付則
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第6号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第11号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。