○国分寺市職員の永年勤続厚生計画実施要綱

平成7年12月6日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、一定の勤続年数を経過した職員の健康保持及び元気回復に資するため永年勤続厚生計画を定め、もって職務能率の向上を図ることを目的とする。

(職務専念義務の免除)

第2条 任命権者は、永年勤続厚生計画の対象となる職員(以下「対象職員」という。)に対し、国分寺市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年条例第5号)第2条(職務に専念する義務の免除)第2号の規定による職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)を行うことができる。

(対象職員)

第3条 対象職員は、1月1日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者で、その成績が優良であると任命権者が認めたものとする。

(1) 市の一般職の職員として引き続き20年以上勤務した職員

(2) 市の一般職の職員として引き続き30年以上勤務した職員

(実施期間)

第4条 対象職員の永年勤続厚生計画の実施期間は、基準日から当該基準日の属する年の12月31日までとする。

(職免の日数等)

第5条 対象職員は、永年勤続厚生計画の実施期間中1回に限り第2条の規定による職免を受けることができる。

2 対象職員が受けることのできる職免の日数は、次に掲げる対象職員に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1号に該当する対象職員 2日間

(2) 第3条第2号に該当する対象職員 3日間

3 対象職員が受けることのできる職免は、1日を単位とし、対象職員は、連続して受けるものとする。ただし、週休日又は休日の前後に受ける場合は、その職免の日は連続しているものとみなす。

4 任命権者は、他の地方公共団体への派遣その他の理由により、永年勤続厚生計画の実施期間内に職免を受けることが困難な対象職員については、他の対象職員との均衡を失することのないよう、必要な措置を講ずることができる。

(申請等)

第6条 職免を受けようとする対象職員は、永年勤続厚生計画職免申請書(別記様式)により申請し、決裁権者の承認を受けなければならない。

2 決裁権者は、前項の申請があったときは、職務に支障のないように調整しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(既に30年勤続表彰等を受けた者の特例)

2 平成6年度に30年勤続表彰を受けた者及び平成5年条例第12号による改正前の表彰条例第6条の規定により自治功労表彰を受けた者は、平成8年1月1日から平成8年12月1日までの間に限り、永年勤続厚生計画による職免を1日付与するものとする。

(平成18年訓令第38号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の国分寺市職員の永年勤続厚生計画実施要綱の規定は、施行日以後に実施する永年勤続厚生計画から適用するものとする。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の国分寺市職員の永年勤続厚生計画実施要綱の規定は、平成25年1月1日から適用する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市職員の永年勤続厚生計画実施要綱

平成7年12月6日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)