○国分寺市特別職報酬等審議会条例
昭和40年2月1日
条例第1号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、国分寺市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の報酬等の額並びに市長、助役及び収入役の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(平成9年条例第5号・平成13年条例第28号・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、次の各号に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 識見を有する者 3人以内
(3) 市の区域内の公共的団体の代表者 5人以内
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
(平成9年条例第5号・平成13年条例第28号・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会議の公開)
第6条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第71号・追加)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(昭和40年条例第25号・昭和44年条例第38号・平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第71号・旧第6条繰下)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第71号・旧第7条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和44年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第71号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。